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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分筆土地の建物表題登記の図面に関して)

建物表題登記の図面と分筆土地についての質問

tmyhmyの回答

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.2

同一人物である旨図面に記載する必要があるのでしょうか。・・・記載しなくてよい。 流用・・・ダメです。確認書の丸写しもダメです。簡易的でもいいから測量を行なう必要があります。 隣地地番の記載・・・必要です。公図に記載がないなら記入しなくてよい。※記載したくないは通用しません。 本人申請は必ず登記官の現地調査があります。図面に不備があれば登記できません。 公図と現地が相違している場合は土地家屋調査士に依頼した方がいい。

noname#203218
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >同一人物である旨図面に記載する必要があるのでしょうか。・・・記載しなくてよい。 この意味は、全ての敷地を図面に記載が必要という意味なのでしょうか?他の方の回答では建築されてる土地だけの図面を作成すれば良いとあります。 >流用・・・ダメです。確認書の丸写しもダメです。簡易的でもいいから測量を行なう必要があります。 説明不足で申し訳ありません。 敷地全体はメジャーで計測する事にしています。元々公図しか無く、1-1は計測しないと図面に出来ません。私が流用と言ったのは、既設集合住宅の敷地計算書に三斜法による敷地図があり、その図面には1-1と1-2の境界線が明示されていました。メジャー計測と照らしあわせて1-1の図を作成しようと考えていますが、このような手法も問題あるのでしょうか? (測量器による計測でないと駄目だとあるのでしょうか) 法務局の表示部に相談はしていまして、公図しか無い場合はどうするのか。隣地の地積測量図は25年以上前の物ですが、1-1と1-2の境界は図面上で確認出来る事を教えて頂きました。隣地とはブロック塀で境界がはっきりしており、建物だけの登記であれば断言は出来ないが、問題とはならないであろうと言われております。

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