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年金基金代議員による一時金の請求事務停止の効果

私が加入する年金基金の2月に代議員定例会議があり、そこで解散に向かっての方向性が確認され(日時は未定)、翌日に一時金の請求事務の停止することがきまりましたそうです。(7月に予定の一時金の確認に行ったら告げられました) それは代議員の中では守秘事項とされ、出席者と事務局以外知らなかったそうです。  質問(1)代議員会=総会ともあり、そういう重大議事は全員参加の下で決定されるべきではないの      でしょうか? 総数も出席者数等はわかりませんが全員参加ではないのは明白です。          (2)決定後 3月26日現在我々従業員はおろか、欠席された代議員の方にも知らされなかっ        た点。広報も無く、お知らせのはがきの準備中だそうです。          (3)よって 5月と7月に手続きする予定の会社の2名の一時金は「一時金請求ではもらえなく       なりました」と言われましたが、秘密会のような中での代議員会の決定は効力あるものと       言えるのでしょうか?。 予備知識的に 『平成27年4月解散を総会で決定する予定』と      言われていたのです。 いくら国の方針が変わるからといってもあんまりではと思うし、      H27.4月までの支給対象待機者には受け入れられないと考えます。      団体争訟には向きませんか?  

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

No1です。 基金での運用状況がどうだったかによりますが、損失が出ている基金ですと無制限に一時金の請求を認めますと早い者勝ちになって、極端な話遅れて請求した人は一時金が無いという事態もありえます。 そう言う事態を避けて平等に分配するには一時金の請求の一時凍結もやむを得ない処置です。 最終的には現有資産の整理が終わって個人毎に分配した資産が確定した段階で凍結は解除され、一時金の請求は可能となるはずです。 問題は、それがどのくらい貰えるかという事ではありますが。

spdp2rz9
質問者

お礼

aki3829様 回答ありがとうございます。 運用状況は代行部分が不足するような状況では無いようです。 ただ「個人毎に分配した資産が確定した段階で凍結は解除され、一時金の請求は可能となるはずです。」は 新基金の運用計画の為(形もなにも見えません)には、やはり一時金支給は停止継続せざるを得ないということのようです。  家のローンが完済できると目標にしていました。出ないとなれば退職金だけではオーバーローン状態となり、分割支給予定の年金で払込継続にしなければなりません。その年金も退職しなければもらえる金額ではないですから、嘱託給与では尚 厳しいだけです。 自分の積み立てた金額だけでも取り戻して切迫した緊急の用途に役立たせたいだけです。

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  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.1

詳しいことは分かりませんが、解散などの準備に入ると一時金などの受け取りは一定期間凍結になります。それは資金の流れを止めて現有資産を確定する作業があるからです。 そのようなことは一斉に通知しないと、どこかから知って抜け駆けで引き出すなどの人がでてきてしまい、かえって不公平になります。(と言っても一時金を請求しようとした人には教えざるを得ないでしょうが) だから、総会の直前くらいになって公表されるまでには極秘で進められるのが普通でしょう。

spdp2rz9
質問者

お礼

aki3829様 ありがとうございます。  弁護士さんにも相談しているところですが、デリケートな問題と言われ その代議員会議の議決過程に違法性や問題があるのか?その会議を設定案内するにあたっての進め方、 一時金支給停止に至る規約変更の過程とか、基金へ直接当日の議事録や、会議設定の案内資料、規約の内容など教えてはいただきました。  法的には多分問題はないのだろうけれど個々の情状酌量なしの決定に脱力です。目の前にゴールテープが見えてゴール寸前に「このレースは成立しませんでした」の感覚????

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