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時効の援用を依頼したのですが(長文です)

houritudaisukiの回答

回答No.3

時効の援用が可能かは、依頼した弁護士が債権者に電話で確認をすれば、すぐに見立てがつきます。すなわち、債権者から何か時効にならないとの反論(例えば、債権者が裁判を起こしていた。依頼していた前任者が借金を承認していたなど)をいわれれば、時効の解決無理と判断できます。もし、時効で解決できるなら内容証明を出せば、1か月もかからず解決です。その場合、そもそもあなたが何か書類を準備する必要もありません。  もし、無理なら自己破産を検討します。手続きも1年ほどで完了します。また、費用を支払う余裕もなければ、法テラスの法律扶助を受けて手続きもします。  いずれにしても、手続きに時間がかかり過ぎています。  (1)行政書士は、自己破産の手続きはできませんし、債権者と交渉(時効の有無の確認も含め)もできませんのでそもそも本件を受任すべきではないと思います。また、(2)長期にわたって手続きを滞らせたと思われる弁護士は弁護過誤で懲戒(懲罰)対象とも思われますし、更に長期依頼者(あなた)を不安に陥ちらせたことに対する精神的苦痛を賠償すべきようにも思われます。  場合によっては、あなたの無知に付け込んで、弁護士はその責任追及を免れるために、辞任したとも考えられます。なぜなら、自己破産の申し立てをすれば、裁判所からなぜ長期にわたっ破産て申立てをしなかったかとの釈明を弁護士は求められ、その結果自分の非があからさまになりかねないからです。  ぜひ、今までの経緯を弁護士会で相談され、懲戒の申立ての検討や、必要なら弁護士への損害賠償も検討されるべきではないかと考えます。

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