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比例議員の離党

yespanyongの回答

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回答No.10

議員本人の主義主張が変わらなくても所属政党の方が変節して離党せざるを得なくなる場合もあるので、政党分裂の際は投票した有権者側から見れば必ずしも党を出ていく側が議席を返上すべきだということになるとは限りません。 長いあいだ最大野党として存在感を示し自民党に対峙し続けてきた日本社会党は、1994年に突如変節し、ライバルであったはずの自民党と手を組んで連立政権を樹立し、政党名を社会民主党(社民党)に改称して路線転換をアピールしました。 その変節ぶりに愛想をつかした一部の社民党議員は党を離脱して新たに新社会党を結成して、かつての社会党の理念を引き継ごうとしました。その際、離党した議員の中には比例区で出馬し社会党への票のおかげで当選した人もいましたが、その議員は離党したからといって議席を返上すべきでしょうか? 2000年には、自民党・公明党と連立を組んで政権運営に携わっていた自由党が突如として連立を離脱して野党に転じました。この党の変節ぶりに批判的だった一部の所属議員は離党して新たに保守党を結成し連立政権に戻るという行動をとりました。 この場合も離党者の中には比例区当選の議員がいましたが、離党前と同じように政権運営を継続担当するために離党したのに、離党したからという理由で議席を返上すべきでしょうか? 現在の公職選挙法では、比例区当選議員が他党に移籍した場合は議席を失うことになっている一方で、単に離党しただけだったり新党を結成した場合などは議席返上を問われないことになっているのは、そういうことなのです。

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