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督促電話について

keroyon8888の回答

回答No.2

貸金業規制法第21条で、 「・・・債権の取立てをするにあたって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」 とあります。つまり、 「債務者の家庭や職場へ債務が暴露される接触の仕方」は、規制されているということです。 また「あなたの枠が上がりました」というような、 逼迫性のない営業の電話を会社に入れてもいけません。 債権者は、本人確認で万一会社に電話を入れる際も、非通知で掛け(番号通知制ならば、本人の携帯に 会社に番号表示で電話を入れてもよいかと尋ねる) 最近では大手は「万一 遅延の際は勤務先にお電話を入れてもいいか」という確認を、融資前に聞きます。 ただし、相手が 遅延損害金発生中に「個人名で丁重に電話を掛けてくる」ことまでは規制できません。 でなければ、「借り逃げ」が急増してしまいます。 但し、大手金融会社でなく、怪しげなところ (ハッキリ申し上げ、ヤミ金の類い)は元々違法なので、こんな法律では対抗できませんが。 以上 ご参考になれば幸いです。

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