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短期借入についての注意点と法律について
hinode11の回答
>1.短期借り入れで金銭貸借契約は必要ですか。ないと返却してもらうことに支障は出ますか。 借主と貸主との間で意見の衝突が起きない限りは、金銭貸借契約書がなくても支障はありません。しかし、仮に同族会社であっても、何らかの事態に備えて、お金の貸し借りに先立って金銭貸借契約書を交わしておく方が望ましいです。 >2.社長が架空(現金)で貸して、その金を現金で引き出すことも可能ですか。それがわかった場合、なんの罪になりますか。 社長が実際に会社に貸してないのに、貸付金の返済の名目でお金を引き出すことは、社長が経理を握っている小さな会社なら充分に可能です。それが発覚して(被害者である)株主が社長を告訴する場合、特別背任罪が成立する可能性があります。 >多額な金額の返却の場合は、取締役に相談する、了解を取らなくてもいいのでしょうか。 社長が多額の返済を受ける場合には取締役会の承認を要する旨を定めた定款、株主総会議事録、社内規などがあれば、社長は事前に取締役会に諮らなくてはなりません。 >4.もしそれが何らかの罪の場合、税理士にも罪がありますか。 一般的には、税理士には、社長の行為を管理、監督する責任はありません。 >5.短期借入についてはどのような法律でしょうか。 質問の主旨がはっきりしませんが・・。貸借に関する不法行為については、基本的には民法が適用されます。会社の場合は会社法が適用されます。 ◆会社法 (取締役等の特別背任罪) 第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 発起人 二 設立時取締役又は設立時監査役 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 四 以下、略 (会社財産を危うくする罪) 第九百六十三条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 以下、略
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