• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被成年後見人と同居しています)

被成年後見人と同居する私の生活費問題

このQ&Aのポイント
  • 私は被成年後見人と同居しており、母の認知症による廃業後はデイサービスに通っています。しかし、私の生活費は厳しい状況で月約7万円の支払いがあり、食べるのがやっとの生活です。成年後見人である姉の夫も生活費の増額を受け入れてくれません。財産から私の生活費をもらうのはできないのでしょうか?
  • 私は被成年後見人と同居していますが、母の認知症による廃業後はデイサービスに通っています。しかし、私の生活費は厳しく、月約7万円の支払いをしなければなりません。成年後見人である姉の夫に生活費の増額を頼んでも受け入れてもらえません。財産から生活費をもらうのは適切なのでしょうか?
  • 被成年後見人と同居しており、母の認知症による廃業後はデイサービスに通っています。しかし、私の生活費は厳しく、月約7万円の支払いがあります。成年後見人である姉の夫に生活費の増額をお願いしましたが、受け入れてもらえません。財産から私の生活費をもらうことはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#177795
noname#177795
回答No.2

こんにちは。宜しくお願い申し上げます。 現在失業中で有り、とても厳しい生活なのはご理解致します。 私自身、半年仕事が見付からず、ほぼ貯金が底をついた時は1ヶ月水だけ飲んで過ごした事も御座います。 貴方様、生活費は全て御自身のお金では無くお母様の大切な年金からお支払いになったり成年後後見人様のお支払いなのですね。 これが未成年なら話も分かるのですが、御年53歳にあられてこの状況を普通の事とお思いになっていらっしゃるのでしょうか。 お母様は認知症ですからこれから沢山のお金が必要です。 少しでも年金を残して差し上げなくてはならないのに、その年金に手を付け、更に成年後後見人様に金の無心をしてらっしゃる。 成年後後見人様にも生活があります。 御年53になられてその事がご理解出来ないとは思えません。 まずはハローワークに行って仕事を探し、どうしても見付からなければ生活保護の手続きを受けるしか手段は有りません。 ただ、成年後成年後後見人様から生活費を頂いているのなら、生活保護は下りません。 認知症で苦しまれておられるお母様から生活費を頂こうというそもそもの考えが間違っておられます。 お母様の財産は、お母様のご病気が少しでも改善される為に使うもので有り、ご質問者様が楽な生活をする為に頂くものでは御座いません。 一度御自身を見直し、厳しく自身を律し、早く職を見付ける事です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#179836
noname#179836
回答No.1

生活費?あなたの生活費を、お母様の貯金から出させてるの? あなたは、あなたに関する諸々の支払いは自分のお金でしてるんですよね? いずれにせよ、50も過ぎて親にたかろうと言うその性根が気に入らないんじゃないですか。 お母様の財産は、そもそもお母様のために使うべきものですしね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 成年後見人について

    質問です。例えば、親が認知症になったら家族は必ず、成年後見人をつけないといけないのでしょうか? 認知症になったら、銀行からお金をおろせなくなるという人がいますが、 親と同居している家族なら、印鑑と通帳があるなら、定期預金は無理でも、普通預金なら下せると思うのですが、どうでしょうか? 成年後見人をつけるまで多少時間がかかるみたいですし、 普通預金も下せないとなると、生活が出来なくなると思うのですが。。。 また成年後見人が、同居している息子が指定されたとします。 成年後見人が、金銭を使い込んだから告訴され、逮捕されることもあると聞いたことが御座います。 しかし成年後見人でなかれば、親子間ということで金銭を使い込んでも逮捕されないと聞いたことが御座いますが、どうしてですか?

  • 成年後見人ができること

    83歳の母が老人ホームに入っています。かなりボケています。 60歳の兄は、うつ病から年金をもらい、かなり判断能力がおかしいです。 しかし、母の遺産を守るために成年後見人になると言いだしました。 こんな精神が少しおかしい人がなれるものですか? なったら、すべて財産を一人占めしそうで怖いのですが、実印は私がもって いるので渡さないほうがいいですよね? 成年後見人になると、母の財産を自由にできるのですか? 何かアドバイスがあったらよろしくお願いします。

  • 成年後見人

     私の母が認知症と診断されました。母には祖父から相続した家、土地と株式、本人名義の預貯金があり、財産管理のために成年後見人を利用しようと思っています。 質問(1)株式は別として、預貯金は家族でもおろせると思うのですが、成年後見人を利用する前におろしてもよいでしょうか。(生活費に使いたい。) 質問(2)老朽化した家(築31年、母名義)の建て替え、介護をしている父と母の生活費(食費、公共料金)もそこから一切使うことはできないのでしょうか。今、父、母には収入は無く(今年から父に企業年金が月2.5万円支払われる)できればそこから医療費、固定資産税、国民保険の他、生活費を使いたかったのです(現在は父の口座から引き落とされてします。相続税も父が払いました。) 以上よろしくお願いします。

  • 成年後見人

    成年後見制度について調べています。夫婦ともに認知症の伯母夫婦の成年後見人は、何人いりますか?夫婦であっても、一体と扱わず財産等は別々と考え、各々に1人ずつ後見人が必要なのでしょうか?

  • 成年後見人について

    妻が認知症になり、夫の私が成年後見人になりました。 ただ、1年経った今、家庭裁判所の職権で弁護士が成年後見人になり、財産管理をすると通知が届きました。理由としては、妻の財産を整理するとのこと。 妻が元気な時に、共同の財産を妻名義で預金していましたが、先日、解約し、その半分は私名義の口座に移動させましたが、弁護士に変わったことで、妻の財産(解約後のもの含む)、そして私の財産等も調査されるものなのでしょうか? 悪いことはしていないつもりですが、客観的にみると、これで良かったのかと不安になり。 教えてください、よろしくお願いします。

  • 成年後見人

    一人暮らしの父が、認知症が進んで、お金の管理が難しくなってきました。高額の商品を、売りつけられることも、度重なっています。 母は亡くなり、子供は、兄と私だけです。二人とも、成年後見人の申し立てを望んでいます。 ただ、どちらか一人が、父の預金を管理するのは、抵抗があります。 そこで、まず二人で、成年後見人になって、「父の預金を使うときは、兄と私の二人の承認が必要」、という取り決めを、裁判所に認めてもらうことは、出来ますか?

  • 成年後見について

    実母の成年後見の申請をしておりましたが、先ほど家裁から精神鑑定の業務連絡書が届き、その鑑定料が15万円かかると書いてありました。しかし、今回の後見申請は認知症の母の自己破産のためで、母には財産や収入は全くなく年金も受給しておりません。家裁の判断は本人でなく、その申請代理人が負担しなさいということでしょうか。それにしても負担額が大きく困っております。代理人が負担すべきなのか、また何か負担金補助のようなものがあるのでしょうか。

  • 成年被後見人からの贈与

    私の祖母は認知症で成年被後見人にその後見人に母が選任されています。 節税等の観点からも祖母の財産の生前贈与を受けたいのですが(法定相続人は私1名です)後見人は被後見人の財産を減らすような契約は原則できないとなっております。しかしながら一部例外もあるようです。どのようなケースにおいては贈与が認められるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 成年後見について

    はじめまして 成年後見人に兄がなることになったのですが母が認知症のため手続きを開始しました 私は事情があってしばらく外国に行ってしまうためこのようになりました。 成年後見人に一度指名されれば母の介護の為に母の預金を引き出す必要があるのはわかりますが例えばギャンブル等のために引き出しがあったり個人的な借金の一部を勝手に使用してしまうなどということがまかり通ってしまうのでしょうか? また後見人を監督する監督人の存在もあると聞いたのですが裁判所がこの監督人を選任することになったときその基準はどういったものなのでしょうか?最後に後見人となったあとは各金融機関が黙っていても解約などの手続きをしてくれるのでしょうか?それとも後見人が該当機関に直接解約等を申請するという流れになるのでしょうか?

  • 成年後見人自身の死亡時は?

    祖母が認知症の為、母が成年後見人をしていました。今回母が病気で祖母より先に亡くなってしまいました。この場合、新たな成年後見人をたてる必要があるのでしょうか?母が成年後見人になった時点では祖母が自宅で生活していて、預金が他人に盗まれるなどの事件が発生し安全性に問題がありましたが、現在は老人ホームに入居したため危険性がなくなったので、可能であればこのまま祖母の成年後見人をたてないことにしたいと思います。一度成年後見人を指定してしまうと、被後見人が死亡するまで成年後見人が必要なのでしょうか?(母は任意ではなく法定成年後見人でした。)昨年、祖父(祖母の夫)が亡くなり、その相続の手続きがまだ行われていないので、新しい後見人をたてるとなると手続きが大変です。もし、どうしても新しい後見人が必要な場合はまた新しく家族内からなることも可能なのでしょうか?

専門家に質問してみよう