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国民年金と免除と交互にある場合

papa42の回答

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  • papa42
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回答No.1

免除は法的に認められたものですから その期間相当分の年金額が減る以外は 大きなメリットはありません。 しかし未納の場合は 障害者になった場合は 遡って一年以内に滞納があると 傷害年金を受けられない場合があります。 ということで、とりあえずは滞納(未納)期間をなくすようにして 余裕が生じたら免除期間分を払いましょう。

ycqxs765
質問者

お礼

papa42 様 ありがとうございます。 まず、未納から無くしたほうが良いのですね。 よく理解出来ました。 ありがとうございました。

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