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贈与税について教えてください

昨年、親から援助を受けて、ローンを完済しました。 ちょっと事情があり、年をまたぎ合計で2700万円、昨年1300万円申告し、今年は残りの1400万円を申告しないといけません。 ここで質問です。 贈与の限度額、2500万円を200万円ほど超えてしまっています。 これは税務署に言ったほうが良いのでしょうか? もちろん限度額を超えているのですから、超過分はお金を払わないといけないのは分かっているのですが、新築の家を建てるときに3000万円の贈与は限度内というのを全く知らず、だいぶ経ってから、親に金はあると言われてしまったため、今こんなことになっています。 できれば余計なお金を払いたくないので、アドバイスをいただければと思います。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 『借入れ』を使った“節税”の方法があります。税理士さんにご相談下さい。これだけ書けばお分かりになるかも。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

2500万円ということは相続時精算課税を選択したということでしょうか?贈与の限度額なんてありませんし、意味が分かり難いですね ^^; もし相続時精算課税ということなら、超えた分については贈与税の申告をしないといけません。この時の税率は20%ですので、200万円なら40万円収めれば良いわけです(相続時精算課税を選択すると二度と暦年課税には戻れませんので、110万円の控除はありません)。 そうか、贈与分の親の持ち分登記をするかです。不動産の持ち分登記については将来相続することになりますので、兄弟が居ればもめる可能性がないとは言えませんが。ただ、親の分の不動産としておけば、相続時には価値が低くなっているので相続税の節約にもなります。 ただ、購入時に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を使っていれば、1000万円(平成23年ですよね?)は無条件で贈与して貰えたはずです(住居の購入に直接充てられた場合)。残りの1700万円を相続時精算課税にすれば、贈与税は全く掛からなかったことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf 新築の家を建てるときに3000万円の贈与は限度内というのを全く知らず> これはどこから出てきたのでしょうか?平成22年の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は1000万円ですし、相続時精算課税の特別控除額も今と同じ2500万円のはずですし。

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