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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション駐車場、駐輪場の区画変更について(長文))

マンション駐車場・駐輪場の区画変更について-要望・提案方法

histrie22の回答

  • histrie22
  • ベストアンサー率26% (84/323)
回答No.3

補足です。 本来は規約の変更になりますので、総会での決議が必要です。 ですが、問題が発生した際、その都度総会にかけるのは時間的に困難な為、 担当者や理事会、理事長判断で決めていく事項がどうしてもあります。 「総会決議を経てないので、今の運用はおかしい」というのは簡単ですが、 それを追求したところで何も始まりません。 本来は「譲渡があった場合、駐車場使用契約は解除される」という条文があり、 新たに「ただし残存の駐車場使用契約期間に限り継続を認める」という 補足を付けるのが一般的だと思います。 「残りの駐車場契約期間」というのは「次回の駐車場抽選まで」という意味です。 つまり「使用期間」が定められていて、定期的な駐車場抽選により場所替えがある事が前提として、 「継続を認める」のが望ましいので、そのように是正すべき、という訴求が良いと思います。 駐車場抽選が無い状態で「継続を認める」のは、質問者さんが言われるような問題が残りますので。 質問者さんの駐車場契約書に期間が定められているかは分かりません。 「契約期間は1年間、双方から解約の申し出が無ければさらに1年間更新する」とかかもしれません。 元々「駐車場契約の譲渡による継続は認めない」というのは、駐車場は管理組合の所有であり、 区分所有者間での譲渡、又貸しを防ぐというのが目的です。 「1万円払うから2台目の権利を譲って欲しい」という交渉が問題なのはお分かりだと思います。 ちなみに駐輪場の区画変更はさらに困難だと思います。頑張ってください。

hcky
質問者

お礼

私は自分がその場所を手放すことになっても「それが一番公平」と思う人間ですので、 既得権益を固持しようとする卑しい気持ちが理解できませんでした。 しかし実情はそうではないようで・・・ 色々とアドバイスをいただき有難うございました。

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