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非課税世帯のままでいられるでしょうか?

try50の回答

  • try50
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回答No.2

各法令上で、世帯認定の取り扱われ方如何です。 例えば、国民健康保険の場合、世帯主がご主人であれば、社会保険に加入されている妻は、世帯主である夫の国保世帯から既に除外されているはずで、保険税(料)賦課するときに保険税(料)計算の対象外になっていると思われます。つまり、いままでどおり非課税です。 (仮に世帯主であるご主人が社会保険だった場合は、ご主人はこの国保世帯の擬制世帯主となって、保険税(料)計算の対象となってしまい、非課税とはなりません。) それでは、市県民税や就学援助や国民年金についても同じなのかというと、そう単純なものではありません。世帯認定の取り扱われ方如何で変わってきそうです。同じ市役所で取り扱う事業でも、その事業ごとに用いる法令が異なれば、その取り扱いも自ずと異なると言うものです。

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