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年金受給手続きについて

障害年金を受給している人が、65歳になり、日本年金機構から国民年金老齢年金請求書が送られてきたときはどのような手続きをすれば良いのでしょうか。 どちらかを選択することになるのでしょうか。その場合の手続きの仕方を教えてください。 年金の知識がなくお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

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回答No.1

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)を提出して、まず、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権を確保して下さい。 様式は http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/rorei101.pdf 。 記入例は http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/kinyurei.pdf です。 添付書類等は http://www.nenkin.go.jp/receive/seikyu/shorui.html のとおり。 受給権を獲得してからでないと、他の年金との選択(原則「1人1年金」だから)もできません。 障害基礎年金や障害厚生年金との間で選択するときは、上の書類と併せて、年金受給選択申出書というものを出します。 説明は http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/shogai06.html 。 様式は http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/sentaku/index.html のような感じです。 より詳しいことは http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/index.html を。 65歳以降、以下の組み合わせから1つを選択できます。 また、○○厚生年金(又は○○共済年金)の部分をもらえないときは、老齢基礎年金と障害基礎年金との二者択一です。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(又は「老齢基礎年金 + 退職共済年金」) 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金(又は「障害基礎年金 + 障害共済年金」) 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金(又は「障害基礎年金 + 退職共済年金」) 満額の老齢基礎年金の額 = 障害基礎年金2級の額 という関係があります。 これを踏まえて、最も受給額が多くなるものを選択します。 但し、障害基礎年金は、その障害が永久固定(診断書提出不要のことで、年金証書に印字されている「診断書の種類」欄の数字が「1」から始まる人)でないときは、診断書提出年月後に診査の結果いつでも支給停止になり得る(障害軽減などによる)、ということを踏まえておいて下さい。 支給停止になってしまうと老後の生活が成り立たなくなってしまうことがある、という点に気をつけなければならないからです。 より詳しい手続きについては、必ず、年金事務所(旧・社会保険事務所)に尋ねて下さい。 窓口に出かけてみることを強くおすすめします。かなり親切に教えて下さいます。  

surf4950
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく年金事務所にいって話を聞いてきました。

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