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領収書や請求書の保存期間
tk-kubotaの回答
>・・・どの程度保存しておくものなのでしょうか? 法律的にお答えします。 商人が商行為でしたものは10年です。(商法36条) そうでないとしても、債権の時効が10年ですから、10年間保存が望ましいと思います。 なお、対税金関係は時効が5年ですから(国税通則法72条1項)最低でも5年の保存は必要と思います。
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