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国民年金と厚生年金二つに加入することはできるのですか?

国民年金と厚生年金二つに加入することはできるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.10

No9です。 障害年金を貰う為に仕事を辞めるのは、本末転倒です。 また、その程度の障害では障害年金の対象にはならないと思います。仮に受給出来たとしても、老齢共済年金と障害共済年金は併給できません。金額の高い方をえらびます。老齢共済年金の方が遥かに高額の筈ですから、障害共済年金を受給する事はないと思います。国会公務員なら定年まで努めて退職金を貰い、可能なら再就職した上で老齢共済年金を60歳から受給して、65歳からプラス老齢基礎年金を受給するのがベストです。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答有難うございます。たしかにそのために辞めるのは損な判断ですしそこまでの障害といえないかも知れません。でも仮に障害と認められた場合に厚生年金ならば受給しながら仕事ができるわけですよね。そこの違いがなぜなのか不可解ではありますが・・

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その他の回答 (9)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.9

その程度の省略は随所にみられます。 例えば、会社員は厚生年金ですが、公務員は共済年金です。 私は、障害厚生年金受給中の会社員ですが、障害厚生年金は会社員のまま受給できますが、障害共済年金は公務員のまま受給出来ません。

sidamirai
質問者

お礼

そうなのですか。できればちゃんとして欲しいですね。 障害厚生年金というのを始めて聞きました。実は私の父親があと2、3年もすれば年金をもらえる年になるのですが、何年か前から耳が聞こえづらくなり始め難聴になっています。医者に何度も行きましたが治らないそうです。普段も聞こえづらいのですが仕事で疲れてくるとさらに聞こえづらくなるようで、日常会話も耳のそばで大きめに喋らないと聞こえない時もあります。もちろん仕事に支障があるので私は補聴器の使用を薦めました。周りにばれたくないというので肌色の耳内部に入れるものを薦めました。父親は国家公務員なのでこういう場合ももうすぐ年金がもらえて退職金ももらえる年なのに、その前に公務員を辞めなければそういった手当ては貰えないということなのでしょうか?

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.8

No3です。 3号被保険者の説明に、2号被保険者の被扶養配偶者とありませんか?

sidamirai
質問者

お礼

回答者様の説明の中ということですか?それはありますね。ただこちらの表(図においては)http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/seido01.htmlでは記載がなくてちょっと気になったのです。 この書き方だと公務員の年間収入のない奥さんは公務員の被扶養配偶者(第3号被被保険者)にならないの?という疑問が沸いてきましたので。(図)というのは文でわかりにくい部分をわかりやすく説明するためのものですよね、これだと逆にわかりづらいですよね。「サラリーマン等」の「等」に公務員が含まれてるんでしょうか?うーん。どうせならしっかり書いて欲しいですね。ただでさえ複雑なのに当の国の機関がこういう説明の仕方しかできないなら国民はわかりえないですよ。これはたぶんほんの一例な気がして怖いです。いえ、回答者様に言ってもしょうがないことですが余談として思ったので。申し訳ございません。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

#5です >ですがなぜ最後の(国民年金保険料、厚生年金・共済年金保険料として)の部分で厚生年金だけ保険料をつけずに書いたのでしょうか?  ・単なる省略です・・・他意はありません  ・(国民年金は)国民年金保険料(として)、(厚生年金は)厚生年金(保険料として)・(共済年金は)共済年金保険料として   で、( )は全て省略してあります・・長くなるので省略しても意味が通ると判断した為   で、「、」で前は1号に関して、後ろは2号の事に関して、「・」は同じ2号の事に関してなので   厚生年金・共済年金 保険料で「保険料」は両方に掛っていて、「として」は「、」の前の部分と後ろの部分に掛っています

sidamirai
質問者

お礼

よくわかりました。そういうことだったのですね。やはり保険料という言い方は紛らわしいですしもっと違うわかりやすい言い方に統一して欲しいな・・とも思いました。あとはこのように2つにはついているのに一つだけついてなかったりすると、「あれ、わざわざ2つにはつけて、1つ外してるということはここだけ形態が違うのかな?」と思ってしまうので特に公的機関やネット上の資料文献などは明確に書いて欲しいですね。でも厚生年金保険料という言い方はあまり聞かないので暗黙の了解で厚生年金は厚生年金だという常識ができてるみたいですね。サラリーマンには一番身近な税金ですし。でも正確には厚生年金保険料なんですね。細かい部分を言ってしまい申し訳ございません。ただ調べていくうちにちょっとした言葉の有無で(一文字でも)意味合いが変わってくる事がわかったのできちんと確認しておきたかったのです。そして健康保険とはまた別で、しかもそういったものを総称して社会保険と言ったりしますね。そういうのもややこしいですが。ご回答誠に有難うございました。

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.6

No3です。 公務員の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)は、3号被保険者です。

sidamirai
質問者

お礼

そうですよね。ですがこちらの表ではhttp://www.sia.go.jp/seido/nenkin/seido01.html 第3号被保険者のところに公務員の記載がありません。第2号被保険者のところには「サラリーマン・公務員等」とちゃんと書かれていますよね。スペースの問題でしょうか?それくらいなんとかして欲しいものです。これだと「あれ?公務員どこいっちゃったの?含まれないの?」ということになります。国の専門機関なのですからそれぐらいちゃんとして欲しいですね。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>国民年金と厚生年金二つに加入することはできるのですか?  ・出来ない・・というか厚生年金の加入者は、同時に国民年金にも加入しているので 国民年金の種類は3種類で  第一号・・第二号、第三号に加入している方以外・・・将来、老齢基礎年金が受け取れる  第二号・・厚生年金、共済年金に加入している方本人       (厚生年金、共済年金に加入していると同時に国民年金にも加入している状態)         ・・・将来、老齢厚生年金or老齢共済年金、と老齢基礎年金が受け取れる  第三号・・第二号の配偶者で、これから1年間の見込み収入が130万を超えない方(月額収入108333円まで:交通費含む)に該当する方が第三号になれます       (該当しない方は、第一号か第二号に該当する事になります)         ・・・将来、老齢基礎年金が受け取れる   (将来受け取れる年金は全て要件をクリアしている場合として)  第一号、第二号は保険料の負担があります(国民年金保険料、厚生年金・共済年金保険料として)、第三号は保険料の負担はありません(保険料は0円で徴収されない)

sidamirai
質問者

お礼

とてもよくわかりました。有難うございました。ですがなぜ最後の(国民年金保険料、厚生年金・共済年金保険料として)の部分で厚生年金だけ保険料をつけずに書いたのでしょうか?ちょっと思ったんですが年金なのに保険料という言い方がややこしいですよね。なので健康保険と混同してしまってました。たしかに聞こえはいいし、国は税金をとるのに保険(あなたのため)みたいな印象を与えられるため使っているのかもしれませんが、色々なものを読んでいると非常にややこしいです。健康保険のほうに多用されてるからです。その割りに変に保険料というのを省略して書いているところもちらほらあったりして混乱します。年金なのですから「国民年金料」「厚生年金料」「共済年金料」とか統一して欲しいですよね。

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noname#153598
noname#153598
回答No.4

国民年金に入っていて社会へ出たので厚生年金になりすが.国民年金を止める手続きをしないと そのまま引かれますよ。 でも実際受け取る老後は同じです。

sidamirai
質問者

お礼

調べてみると一時期そういう2重取りみたいなことが問題になっていた時期があるようですね。 それと同じケースでしょうか? それならばこのとうりお役所や政治家ですらわからなくなってしまうほど複雑化しているのだと思います。 だって彼らプロなわけですよね。プロなのにそんなミスをしてしまうという、根幹のシステムがおかしいんだと言わざるを得ないですね::

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  • 80521255
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回答No.3

3号被保険者に公務員がいないのは、公務員は2号被保険者だからです。 給与収入(所得ではありません)が年130万円以上の場合、3号被保険者にはなれません。

sidamirai
質問者

お礼

いえ、そういうことではなくて第2号被保険者のところは「サラリーマン・公務員等」と書かれているのに対し、第3号被保険者のところには「サラリーマン等の被扶養配偶者」と書かれている点です。 では公務員の奥さんなどで年130万円未満の収入の方はどこに属するのでしょうか? 第3号被保険者にはあたらないということですか?

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回答No.2

参考URLは社会保険庁時代のものですが分かりやすいですよ。  厚生年金の加入者は受給時に国民年金(基礎年金)と厚生年金の両方を受給します(障害でも老齢でも)

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/seido01.html
sidamirai
質問者

お礼

有難うございます。とてもよくわかりました。要するに厚生年金を払っている人のことを、国民年金のほうから見て第2号被保険者というわけですね。国民年金だけ払っている人を第1号被保険者というわけですね。この表を見ると第2号被保険者サラリーマン・公務員等が3800万人程度に対し、被扶養配偶者が1079万人ということは既婚者が3分の一以下なのかと思いきや、被扶養配偶者のほうに公務員が入っていないのはなぜでしょうか。他の質問でも書いていますが本当にわかりづらく不思議ですね。

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回答No.1

 厚生年金に加入している人は国民年金の第2号被保険者で既に加入しています。  厚生年金に加入している人が重複して第1号被保険者として加入する事はできません。  昔は管理が甘く両方の保険料を払っていた人もいましたが、重複部分の国民年金保険料は新規裁定後に還付になります(利息はなし)

sidamirai
質問者

お礼

ということは厚生年金の税率は現在収入の17%ほどの労使折半ということで その金額を払っていると、将来同時に厚生年金と国民年金の両方の年金が受け取れるということですか? 第2号被保険者というのがよくわからないのですが、第1号被保険者とどう違うのでしょうか?

sidamirai
質問者

補足

調べていくうちによくわかりました。第1号が国民年金でその他が第2号ですね。厚生年金は半分が会社が負担してくれるのに、もらえる年金は国民年金より多くていいですね。ただ所得に応じてかかってくるので稼ぎが多いと大変ですね。でも国民年金基金という制度ができたみたいでこちらもよくわからなくて複雑なのですが、自営業の方も第2号の方と同じぐらいもらえるようですね。金額を見ると若干国民年金基金のほうがお得?なような感じもうけますが・・

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