• ベストアンサー

1、家と土地が「差し押さえ」られました。

nosenseの回答

  • ベストアンサー
  • nosense
  • ベストアンサー率28% (14/49)
回答No.3

明確にしたいのは、1審、2審の判決結果ですが、 1審の結果は、どういう内容だったのでしょうか?  借用書の偽造が認められたから勝訴? 2審の結果は、借用書は正規のものであると判断されたから?  何故ですか?  最近は、弁護士先生でも悪質な人(志しを無くした)がいますから、  手数料はどうなってますか?  ちゃんと明確になっていますか。 過去、過払いで弁護士通すと過払い以上の金額を請求されるという ニュースがありました。 それどころではないかもしれませんが、気をつけてください。

genki2009
質問者

補足

1、一審では、「借用書」の住所から見て、本物とは判定できないとの事でした。 2、お金を渡すときに立ち会った「証人」の「証言」にも信憑性は無いとのことでした。 3、二審では、「借用書」は本物とは言えないが、諸状況からお金の貸付はあったと思えるとの事でした。 4、詳しい内容は、他の「回答」に書いてありますので、参照してください。

関連するQ&A

  • 1審勝訴、2審の対応について

    1審にて勝訴しました。 内容は、被告の私が原告から借用した金1100万円を返済すれとの訴えでした。 原告の提出した「借用書」は偽造されたものです。 弁護士に依頼して、勝訴しました。 が、原告は控訴しました。 私は、対応として同じ弁護士にお願いするつもりですが、普通と言うか一般的にはどの様にしているのでしょうか? 又、2審の流れについても教えていただきませんか? その上で、弁護士の費用はどれくらいかかるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 裁判の戦い方

    たとえば、原告が「遺言書無効」の裁判で勝訴となり、次に原告が被告に「遺産引渡」の提訴をした場合、被告の弁護士は「遺言書無効」の裁判資料(控訴も含み、いわゆる敗訴になったもの)を次の「遺産引渡」の裁判で提出しなかったら、不利になるものですか? こういうやり方もありですか?へんちくりんな質問ですみません。教えてください。

  • 「控訴」についてお教え下さい。

     「控訴」についてお教え下さい。  今般、当方が原告として裁判にて争ってまいりました係争の勝訴判決が下りましたが、その後、敗訴した(被告側の)方より控訴してまいりました。 このような場合、 (1)改めて、弁護士に依頼することになるのでしょうか? もし、その場合 (2)費用はどのぐらいかかるものなのでしょうか?  (3)前記の通り法テラス利用の敗訴側が控訴してきておりますが、この場合、敗訴側は控訴費用も法テラス扱いでできるものなのでしょうか? (4)知人より、一審で敗訴した場合、控訴審で逆転判決を勝ち取るのは限りなく難しいと聞いたのですが、そのようなものでしょうか?  敗訴した相手が個人で支払い能力が無いこともあり、これ以上無駄な費用は出来る限りかけたくありません。以上 よろしくお願いします。

  • 控訴時の被告・原告の甲・乙の考え方

    以前質問したものです http://okwave.jp/qa/q7639561.html もうじき判決です 仮に地裁で 原告・被告が書証を10個出していたとします 原告・被告が準備書面(3)まで出していたとします (1) 原告>>敗訴>>控訴状>>控訴理由書>>(原告)甲 準備書面(1)~~ 甲第11号証~ 被告>>勝訴>>>>>>>答弁書>>>>(被告)乙 準備書面(1)~~ 乙第11号証~ (2) 原告>>勝訴>>>>>>><>答弁書>>(被告)甲 準備書面(1)~~ 甲(乙)第11号証~ 被告>>敗訴>>控訴状>>控訴理由書>>(原告)乙 準備書面(1)~~ 乙(甲)第11号証~ 自分(原告)が負ければ(イヤですが)上記(1)で判りやすいです しかし自分が勝訴し相手が控訴した場合  甲と乙が入れ替わるのでしょうか?? ・上訴では地裁の資料が全部移されると聞きました ・準備書面は高裁で(1)から始まると聞きました すみません 説明いただけますでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 取り下げについて

    自分が被告である裁判に勝訴しました。 原告は控訴してきたのですが、原告が控訴を取り下げた場合、第一審の判決が確定するのでしょうか? しかし、原告が訴えを取り下げた場合は、第一審で勝訴した判決もなかったものになってしまうのでしょうか? (控訴の場合は控訴人とすべきですが、ややこしいので原告とさせていただきました) ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 離婚無効裁判の一審で勝訴したのですが相手側が控訴

    協議離婚無効裁判で勝訴しましたが、相手側が控訴しました。 私は弁護士を付けないで一審を争って勝訴したのですが、相手側の代理人から一審では準備書面で事実出ないことを数多く主張され、憤りを感じていました。しかし、被告人質問では、被告は真実も証言したので、準備書面の主張と食い違いがあったので勝訴したのだと思います。 その様な、代理人が控訴したということは、また、何か事実では無いことを主張されて敗訴となることを心配しています。 私は、控訴審では、弁護士を付けたほうが良いでしょうか。 また、相手側の代理人から、被告と会うときは代理人を通すようにいわれ、また、敗訴が決まっても被告と会うときは代理人を通すようにメールで連絡がありました。 それに、仮に敗訴が確定しても、被告は私と会うことはしないと言っているとも書かれていました。 つまり、相手側の代理人は現在も、そして、私の勝訴が確定しても私と被告が会うことを了承しないと言っていることになります。 私は、代理人の言うとおり、被告とは直接会ってはいけないのでしょうか。 無茶苦茶な言い分と思うのですが、解決策は無いのでしょうか。 また、そこまで言う代理人に弁護士の資質があるのでしょうか。同業者のご意見をお聞かせ頂ければと思います。 もう一つ、被告は、私の収入の全てを自分の口座に移して離婚しました。 離婚が無効となった場合と有効となった場合のどちらとも、取り返す方法があれば教えて下さい。

  • 控訴審について

    民事裁判にて原告側が勝訴し、被告側が控訴してきて来た場合、 原告側は控訴審を拒否することはできるのでしょうか?

  • 【裁判費用】少額訴訟が拒否られて、普通訴訟になって、さらに控訴になる場合

    少額訴訟を起こそうとしてます。 心配なことがあります。 相手が少額訴訟を拒否してきて、普通訴訟となったときのことです。 自分は金銭的なことを考慮して、弁護士を入れずに、低価格で解決することを望んでます。 弁護士を入れたりして費用がかかるのであれば、訴訟を起こさないでそのままにしてもいいと思ってます。 弁護士いれずに普通裁判する気になれません。 仮に、当方原告が簡易裁判所で勝訴し、被告側は地方裁判所に控訴するとします。 そして、地方裁判所で当方原告が(もうこれ以上やりたくないので出廷しなかったなどで)敗訴するとします。 この場合、裁判費用は原告の負担になりますか? 裁判ってのは、一度始めてしまったら、最後までやらなきゃ損するもんですか? 損とは、負けた場合の裁判費用などのことです。 途中で投げ出したくなったら、どうすればいいんですかね。 結局、途中でやめる場合、原告側でも、数万円は負担しなきゃいけないんすか? あー、あと、少額訴訟を被告側に拒否られたら、「じゃあやんない!少額訴訟以外では勝負するつもりないもん」的なことはできるのですか?

  • 弁護士の責任とは

    民事裁判で、一審で敗訴、控訴してまた敗訴になり、勝訴した相手側から、一審で勝訴した理由で損害賠償を請求する裁判を起こされて、敗訴した側の弁護士が一審の裁判資料(敗訴した側にとっては不利なもの)を裁判所に提出しな勝ったために、裁判官に不信をもたれて、またまた敗訴になってしまいました。この場合弁護士の責任は、どうなるのでしょう。弁護士が勝手にしたことでも、依頼人にまで責任がかぶるのでしょうか?

  • 二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか?

    本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。