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時効の成立はありますか?
平成13年に息子が酒気帯び運転で逮捕され「赤い告知表」をきられましたが指定の簡易裁判所に出廷せず今日に至っています、当時暴力団金融に追い回され8年近く逃げていましたが今回和解が成立し、免許を取り働きたいと考えているみたいです。簡易裁判所に出廷して罰金を払わなければ駄目なのか?、もし時効であるなら教えてあげたいのですが誰か教えて頂けないでしょうか。
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お礼
ありがとうございます、たいへん参考になりました。 お礼申し上げます。