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時効の成立はありますか?

平成13年に息子が酒気帯び運転で逮捕され「赤い告知表」をきられましたが指定の簡易裁判所に出廷せず今日に至っています、当時暴力団金融に追い回され8年近く逃げていましたが今回和解が成立し、免許を取り働きたいと考えているみたいです。簡易裁判所に出廷して罰金を払わなければ駄目なのか?、もし時効であるなら教えてあげたいのですが誰か教えて頂けないでしょうか。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.4

時効の成立はありません 告知表は一回きりでなく再々送られてきていると思います 送られ続けれれていればその案件は継続していることとなり時効はありません。

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回答No.3

基本的には、裁判所に公訴したら時効は停止します。 wikipediaの公訴時効より、 > 公訴時効の進行の停止のためには、容疑者の身柄拘束の必要はな > く、容疑者が逃亡中で所在不明の場合でも、容疑者の氏名が特定さ > れている場合は、起訴を繰り返すことにより時効の進行を止めるこ > とができる(被告本人に対し2ヶ月以内に起訴状が送達できない場合 > は裁判所が公訴棄却することになるが、再び起訴することは可 > 能)。1995年の日本ヘルシー産業社長脱税事件について、1999年3月 > から所在不明のまま法人税脱税の罪で起訴し、起訴状を届けること > ができないことを理由に裁判所が公訴棄却を決定すると検察が再び > 起訴することを繰り返し、2007年3月に元社長が身柄拘束されるまで > 計42回起訴を繰り返すことで公訴時効(5年)の進行を止めた。 従って時効を迎えているかどうかは検察の行動にかかっており、部 外者は誰も答えることが出来ません。出頭する以外に知る方法はな いでしょう。チンピラの酒気帯びでそこまでやるかは謎ですが。

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  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1485/4239)
回答No.2

法改正が有ってからは何年になったかは不明ですが、以前は「出頭命令」が着て「出頭」してから5年経過後から免許の取得が可能だったはずです。 まだ告知表をもっているのでしたら、裁判所に持って行き判事に判断を仰ぐしかないです。 追い回されていたのでしたら、住所は変わっていなくても郵便物は見たくないため、直ぐに捨てていて見逃している可能性も高いですからね。

akb99ehito
質問者

お礼

ありがとうございます、たいへん参考になりました。      お礼申し上げます。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 親が『簡易裁判所に出廷して罰金を払わなければ駄目なのか?、もし時効であるなら教えてあげたいのですが』なんて考えだから、子供が『酒気帯び運転で逮捕され「赤い告知表」をきられましたが指定の簡易裁判所に出廷せず今日に至っています』『暴力団金融に追い回され8年近く逃げていました』みたいな事になるのです。  時効がどうのではなく、“やったことには責任を取る”ということを教えるべきでしょう。ちゃんと出頭して責任を取ることを教えましょうよ。

akb99ehito
質問者

お礼

ありがとうございました。もっともな御意見、今後の参考にいたします。出来れば恐縮では御座いますが精神論ではなく「時効」に関しての法律、専門的アドバイスを頂けないでしょうか?

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