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満期保険金と確定申告

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.3

>給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくても良いと見ましたが、契約者が私自身でないので心配です。 保険料を払っているのが貴方なら一時所得で、50万円の控除があります。 それなら、所得は0円ですし問題ありません。 申告必要ありません。 また、貴方に所得税がかからなければ、ご主人が配偶者控除を受けられるということではありません。 通常、給与収入だけなら103万円以下なら貴方の所得税かかりませんし、ご主人も配偶者控除を受けられますが、たとえば、給与収入が105万円だと社会保険料控除があれば貴方の所得税はかかりませんが、ご主人は配偶者控除を受けられません。 要は、配偶者控除を受けられる条件は、給与収入だけなら103万円(交通費の非課税分除く)、所得でいえば38万円(給与所得控除や経費以外の社会保険料控除やその他控除を引く前の金額)以下であることが条件です。 でも、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除」があります。 控除額は貴方の収入に応じて減りますが、105万円未満なら配偶者控除と同じ控除額です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/06.pdf なお、この控除を受けるためには、ご主人の年末調整のとき「平成21年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄から貴方の氏名を消して、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除申告書の欄に貴方の氏名や所得を記入して提出すればいいです。

ichigonn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私に所得税かからず配偶者控除も受けたかったので質問しました(^^; 保険料は母が支払っていたので大丈夫でした。(言葉が足りずすみませんでした) URLはグラフが見やすく分かりやすかったです。 申告書のことも分かりやすく説明していただきありがとうございました。 また配偶者特別控除も視野に入れて検討したいと思います。

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