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時間外手当てについて

kuri0731の回答

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  • kuri0731
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回答No.5

割増賃金の計算過程に於いては、分単位です。1時間あたりの賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げています。又その月における割増賃金の計算過程において、総労働時間数に30分未満の端数がある場合には切り捨て、30分以上の端数がある場合には1時間に切り上げています。

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