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結婚退職後の扶養と失業保険について

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.1

>○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります  ・この年間は1/1~12/31の収入の事ではなく   これから1年間の見込み収入が130万を超えない事です  ・>私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか   10月以降の1年間の収入見込みで130万を超えるかどうかになります    月10万なら10万×12ヶ月で120万<130万 ですし    月15万なら15万×12ヶ月で180万>130万 になります  ・>退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか?   月0円ですから 0×12ヶ月で0<130万 になりますから   ご主人の健康保険の扶養、国民年金の代3号被保険者になれます  注:上記はご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ:旧政府管掌健康保険」の場合です    ご主人の加入されている健康保険が「組合健保:○○健康保険組合」の場合は、その健保の加入規定により違う所もあります     協会けんぽと同様な場合と、前職の収入による所がありますから、ご主人の加入されている組合の規定によります     健保組合の事務局に加入要件について事前に問い合せる必要があります >失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが  ・健康保険の扶養の場合、失業給付の金額も収入として見る為です   日額で3612円以上は130万を超えると判断します(給付日数が90日でも1年間の見込み収入として計算します:総支給額は関係ない)  ・その場合は、協会けんぽも組合健保も130万を超える物として、扶養にははいれません   給付制限期間については、協会けんぽは扶養に入れますが、組合健保については、扶養に入れる所と、入れない所があります   これについても事前の確認が必要になります ・「協会けんぽ」と「組合健保」は加入要件、運用について若干の違いがありますから、事前に確認が必要です ・健康保険の扶養の場合の、月額の限度額は108333円になります(この金額には別途支給の通勤交通費も含まれます)  (108333×12ヶ月で1299996<130万、108334×12ヶ月で1300008>130万)  (給与が10万で交通費が9000円支給されていれば、109000円になりますから   109000×12ヶ月で1308000>130万 で130万を超えるので扶養には入れません、入っている場合は抜ける必要がでてきます)

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