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健康保険と雇用保険について

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>ハローワークは弊社が資格取得日を4/1に変更するのであればこのまま電話で受け付けますと言ったのですが、この場合、日付を変更するだけでよいのでしょうか? 別にそれでかまいません。 >社会保険事務所からはなんの連絡もなく、すでに3/30資格取得で保険証も届いております。 それも別にそれでかまいません。 >健康保険加入日と雇用保険加入日が違っていても特に問題はないのでしょうか? 健康保険は組合健保か社会保険事務所で雇用保険は安定所で管轄が異なるので問題はありません。 >ちなみに、すでに4月次の給与にて保険料はともに天引きしております。 これは3月分を引いたということで良いのですね。 >(3/30からの弊社での資格取得に対し、前職の喪失は3/31とのこと)。 3月30日から弊社での資格取得で、前職の喪失日は4月1日で3月31日まで加入と言うことではないですか? そういう前提で。 社会保険の保険料は月末の状態で判断されます、ですから3月末はその新入社員は前の会社にも在籍していたし今の会社にも在籍していたことになって3月分は二重に払うことになります。 それでその新入社員が納得すればそれで何も問題はありません(もっとも納得しなくてもそう処理するしかありませんが)。 記録上は前の会社には社会保険は3月31日まで加入していた、今の会社には3月30日から加入したということになるだけです。

samehada11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >そういう前提で。 おっしゃる通りでした、すいません。 ではすぐに、雇用保険は4/1資格取得として手続進めてみます。 あ、さらに質問で恐縮ですが、4月に天引きした3月分の保険料は本人にその分を返金するだけで大丈夫でしょうか?

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