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所得税について
ben0514の回答
- ben0514
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税務は会計士ではなく税理士の業務です。 会計士兼税理士なのか税理なのでしょう。 扶養控除等異動申告書は、毎年書いてもらっていますか? 年末調整単位で行ってしまっているようですが、納期特例であれば7/10分、原則納付であれば2/10以降毎月10日の納付はどうされているのでしょうかね? 会社は年末調整義務は当たり前ですが、毎月の源泉徴収義務もあります。年の中途で退職されたりすると、年末調整を行わないことになり、本来源泉徴収すべき金額があっても、預らないことになりますよね。税務調査などが発生すれば、その分の納税義務は会社にありますので、その人が申告をしっかりしていても会社は納付義務があり、本人から徴収できなければ、会社が負担することになりますよね。 源泉徴収義務は、会社の勝手な判断ではなく、法律に従った扱いをしなければなりません。あなたの前任者にも問題がありますが、そのまま放置すればあなたにも責任はあることになるでしょう。 会計事務所の訪問担当には、税理士や会計士の資格のない補助者の可能性もあります。補助者の場合には実務で経験したことのある知識だけの場合もあり、間違ったやり方であっても、過去に問題視されなかったら正しいと考えてしまう人もいます。私も元無資格補助者でしたが、私の場合には税理士試験の受験者であり、確認が取れていないような情報や知識をお客さんに伝えないようにしていましたね。判断がいる場合には上司である税理士から説明させていましたね。
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