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老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。

chi-topiの回答

  • chi-topi
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回答No.4

遺族基礎年金は、18歳未満(障害1級2級の場合は20歳未満)の子供がいる妻(配偶者ではありません)に出る年金です。 従って、子供さんが該当の年齢になるまでは、 遺族厚生年金(75万円) + 遺族基礎年金(子供一人の場合102万円、2人の場合1247900円) 子供さんが18歳を越えて初めて迎える3月31日以降、65歳までは、 遺族厚生年金(75万円) + 中高齢寡婦加算(594200円) A子さんが65歳を迎えて以降 遺族厚生年金 + 老齢厚生年金 + 経過的寡婦加算 + 老齢基礎年金 が基本ですが、A子さんはご自身の老齢厚生年金(52万円)があるので、遺族厚生年金は減額になります。 遺族厚生年金(75万円)ー老齢厚生年金(52万円)=23万円です 23万円 + 52万円 + 19900円 + 72万円 です。 改正以前より、厳しくなっていると思います。 遺族厚生年金 + 老齢厚生年金 + 経過的寡婦加算 + 老齢基礎年金 と 遺族厚生年金 + 経過的寡婦加算 + 老齢基礎年金 は同じ金額になりますが、 遺族厚生年金は、非課税なのです。 つまり、52万円にかかる税金の分だけ、手取り額は減ってしまうのです。

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