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個人事業を2つ同時に青色申告について

minosenninの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

横から失礼します。 青色申告特別控除の控除の順序は、不動産所得が先です。(措置法25の2第4項) 弥生会計は一帳簿で不動産所得と事業所得を同時に記帳できると思いますが、そうすればご質問の問題は起きないはずです。(次回からそうされては・・)

kakekomi
質問者

補足

minosennin様 回答ありがとうございます。 2つの事業は業種も屋号もまったく違うんですが、それでも出来るんでしょうか。 一度調べてみようと思います。 ところで、今回はどうすれば良いでしょうか。 帳簿さえ出来れば、後の書類はすぐにかけるんですが。 よろしくお願いいたします。

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