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年金分割について質問:夫婦間の年金分割の可能性と手続き
srafpの回答
年金の分割には2種類御座います。 ・合意分割[婚姻期間の全期間を対象に、50%を上限とした分割割合を話し合いで決める] ・3号分割[国年第3号被保険者期間を対象に、同期間中の相手の厚生年金の保険料納付実績を50%貰う] 婚姻後の期間が全て専業主婦(主夫)の方の場合には、多くは3号分割に該当します[因みに、婚姻中の全期間が国民年金1号被保険者であった者同士に於いては、年金分割はありません]。 しかし、今回の事例では3号分割には該当しませんので、合意分割で対処する事となります。この場合、3号分割とは異なり、必ずしも年金を分割する必要は無く、どうしても分割しろと言うのであれば裁判所における調停等を要します。 それではご質問に対して、個別にお答えいたします。 >その場合、本当に夫婦間で年金分割は可能なのでしょうか? 可能ですが、離婚原因を作った奥様に有利であり、ご質問者様が損をしますね。 応じる必要は御座いません。 >可能な場合、期間は婚姻中の20年間ぶんなのでしょうか? 応じた場合には、そうなります。 >また私に無断で、そのような手続きが可能なのでしょうか? 分割を行う為の基礎資料請求は単独でも行えますが、最初から最後まで無断と言う事であれば、出来ません。 又、当事者間での分割案が纏まらない[合意に至らない]場合には、家庭裁判所で調停等を行う必要が有りますので、その点でも最後まで無断で手続きが進められて、勝手に決まるという事は御座いません。 但し、家裁から呼び出された時に奥様側がご質問者様の保険料納付実績の50%をよこせと言ってくる事は十分考えられます。合意分割ですから、それに対して不服であれば話し合うため(例えば0%が妥当と反論する為)の証拠を揃えておいた方がよいですよ。 [社会保険庁hp 離婚時の厚生年金の分割制度について・離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度について Q&A] http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_qa.htm#qa02
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