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父fが母に生命保険の配布金を渡さず困っています。

ruru206661の回答

回答No.4

追加のご質問について参考になればと思います。 興信所や弁護士についてですが、実際には専門知識外になるためよくは分かりませんが弁護士等をいれる事自体は出来ない事では無いかと思いますが・・・夫婦間の関係が悪い訳でもなくという事からすると弁護士を入れる事によっての費用負担や更なるお父様の口を閉ざすという事が予想されると思うとどうなんでしょうか?! 『隠し子でもいて、そちらに流れていってしまっているのではとすら疑っています』という部分のみでしたら興信所への要請も約には立つのではないかと思うのですが・・・あくまでも私の感覚ですが。。 はっきりしたご回答が出来ず申し訳ないのですが、補足までにお伝えしますと年金の受給開始や保障額の減額、契約者貸付等の手続をした場合には基本的には何かしらの保険会社からの通知は来ますし、契約者貸付を行った後には1年に1回か2回、返済用の払込票もしくは追加貸付等の通知がくるかと思います。やたら保険会社からの通知が多い時などは気に掛けておいた方がいいと思いますよ。しかも、保険代理店の宛名ではなく契約者名(お父様)の宛名で郵便物等がくると思いますので判別しやすいのではないかと思います。 ご夫婦の円満な解決を願います。大事になりませんように。 参考になればさいわいです。

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