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平成14年破産→免責→信用情報開示したら今も契約が継続している。

kukinekoの回答

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  • kukineko
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回答No.1

自己破産して免責を受けても、借金を支払わなくて良いだけで債務が消滅するわけではありません。 免責後も自主的に支払う場合は債務の返済は可能です。 >「配当表」には記載がありません、管財人への「破産債権届出書」が提出なされなかったようです。 というのは、債権を放棄したのではなく逆に金融会社が免責時に資産分配による債権放棄を拒否したということですので、現在もあなたは三○ファイナンスに対して確かに債務を負っています。 で、全情連は事実と相違する場合は訂正が出来ますが、事実なので削除は無理と言うことになります。 >載された情報を削除できる合法的手段は有りませんでしょうか 方法は2通りありますが、三○と接触しないで済む方法は無いです。 1つ目は残債務48万余りを全額返済し契約を解除する。この場合、完了から5年後に情報は消されます。 2つ目は時効の援用を申請し債権消滅を三○に認めさせる。 免責後に請求が無かったと仮定してですが、金融債権の時効が成立していると思われます。但し、時効期間を経過していても、時効の援用を申請しなければ債権は消滅しないので、三○は債権として信用情報を継続記入することが出来ます。そこで、時効による消滅を認めさせればあなたの債務は無くなりますので、こちらも消滅後5年後に情報が消去されると思います。 いずれにせよ、今後5年間はあなたの信用情報から異動情報を消すのは不可能だと思います。

noname#121752
質問者

お礼

kukinekoさん、早々のご回答ありがとうございます。 >というのは、債権を放棄したのではなく逆に金融会社が免責時に資産分配による債権放棄を拒否したということですので、現在もあなたは三○ファイナンスに対して確かに債務を負っています。 上記のご説明で、未だに「契約が生きていて、債務が有る」という理由がよく理解できました。 時効に到達していますので(破産、免責決定後5年が経過し、その間に、「三○ファイナンス(株)」からの請求も降りません)時効の援用を申請する事を検討してみます。 ご教示ありがとうございます。

noname#121752
質問者

補足

9月12日、「三○ファイナンス(株)」がグレーゾーン金利返還に絡んで利用者から破産を申し立てられております。  仮に、同社の破産が確定し廃業した場合、「全情連」の会員資格を失い、登録抹消になるかと思いますが、 その場合、「三○ファイナンス(株)」が登録している情報は全て削除されるのではないでしょうか?。

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