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生命保険金の遺産相続について

Mister0413の回答

回答No.1

基本的には、生命保険の受取人を複数指定できるものです。だからそのように受取人を書き換えておくのが一番問題ありません。 ただし保険会社の事務がそのように対応していない場合があります(全労災がその例です)。その場合は誰かが代表で受取り、配分するしかありません。税務署にもそれなりに申告しないとあなただけが相続税を支払うことになるばかりか、最初から三人で相続した場合の相続税の合計額よりも多く支払わなければならなくなってしまいます。保険会社から一括で支払われたという事実にとらわれることなく、最初から三人で均等に相続したという内容で申告しましょう。

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