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保険金について
konan2008の回答
- konan2008
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借金は相続です。 保険金とはまた別のものです。 ご主人が亡くなられた場合 その借金は負の財産として相続されることになります。 相続人がどれだけいるのかわかりませんし 借金の額もわかりませんので 1千万円というのがどの程度の額にあたるのかがわかりませんが・・。 相続は放棄することもできます。 放棄したからといって、受取人指定の保険金まで放棄したことにはなりません。
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お礼
koman2008さんご回答ありがとうございます 相続放棄をしても保険金は関係ないのですね! そのあたりを友人に伝えます!