- ベストアンサー
個人年金で控除になる住民税について
個人年金の加入を検討してたところ、住民税の控除について疑問に思ったところがあり教えてください。 (例)月2000円(1口)の個人年金 年24,000円に加入 個人年金はこれだけ 給与収入370万 20年度の住民税徴収額の決定通知書を元に計算をしてみると、2000円住民税が安くなる計算になりました。 となると、24,000円で2000円の利息と考えれば年8%くらいの利率と考えられないですか? 個人年金なので、すぐ下ろせなかったり予定利率がよくないとか制約があるから単純には考えられないと思いますが… また、24,000円払ったくらいじゃ2,000円も安くならないとかおかしな点があればご指摘ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 個人年金と国民年金基金の控除について
国民年金基金に加入しようと思っているのですが、 リスクヘッジを兼ねて個人年金も利用しようと考えています。 所得税と住民税で国民年金基金は全額控除できますが、個人年金の控除は4万円までだと思います。 両方加入した場合は個人年金は4万円分控除できるのでしょうか? 国民年金基金で4万円以上控除されるので、個人年金分は控除できないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 医療控除と住民税
主人は会社員で毎年年末調整されています。昨年(平成19年度)の医療費控除をし忘れていたため、計算したところ還付金が1000円程度戻ることがわかりました。 念の為、主人の会社に昨年度の源泉徴収票の再発行を頼んだところ、コピーしたものしか渡せないと言われました。 金額的にはそんなに高額ではないため、申告しようか迷っていますが、住民税の減税にもなるという情報を得ました。そこで質問です。 1)昨年度の医療控除の申告はこの時期に税務署で手続き可能か? 2)医療控除の申告の際、平成19年度分の源泉徴収票は必要か?また原本ではないとだめなのか? 3)住民税が控除される場合、タイミングはいつか?またどのように控除されるのか? 4)今年は医療費が8万円ほどになり、10万以上超えそうにないが、その場合でも、確定申告をしていれば住民税控除を行ってくれるのか? 詳しい方教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療保険、個人年金保険の所得税・住民税控除について
正しいかどうかの確認のための質問です。 新たに医療保険と個人年金保険に加入しようと思ってます。 動機は所得税、住民税の控除です。 税金については素人ですが、ネットで調べた結果以下の通りとなりました。 保険料(仮) 医療保険の年間保険料・・・50000円 個人年金保険の年間保険料・・・70000円 合計年間保険料・・・120000円 医療保険の所得税控除額・・・37500円 医療保険の住民税控除額・・・30000円 個人年金保険の所得税控除額・・・42500円 個人年金保険の住民税控除額・・・35000円 合計税金控除額・・・145000円 以上のように支払い額より税金控除額が上回ります。 (実際には僕の年間所得税納付額が80000円を下回るので少し違いますが) ということは契約した場合、 「実質保険料無料」+「若干の税金還付」 という現象が発生すると捉えて間違いないでしょうか。 はっきりいってこんなおいしい話はないとは思うのですが。
- 締切済み
- 生命保険
- 住民税 年金特徴と給与特徴の控除額の優先順位
住民税についてご質問させて頂きます。 住民税の徴収方法で、大きく分けて普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の 三種類が存在するかと思います。 それぞれの所得に対してそれぞれ税額が決定するのはわかるのですが、 今回聞きたいケースとして、年金特徴と給与特徴がある場合に、 控除はどこから優先して適用されるのかを教えていただきたく思います。 考えられるケースとして、 1.全ての控除を年金特徴に適用 2.全ての控除を給与特徴に適用 3.控除によっては別々に適用 上記に分けられるかと思います。 実際に税額計算する際にはルール等あるのでしょうか。 また、上記の3のケースだとした場合、 基礎控除33万円や扶養控除もどちらかから選ぶ事ができる事になるのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 住民税の控除について
住民税の控除について わたしは昨年の10月付けでリストラで退職し、今年の4月から今の会社で働いています。 今の会社の経理の女性が5月から産休をとっているので、給与計算等の手続きを委託しているところから、特別徴収税額通知書を6月上旬に送るようにファックスが届き、それを社長からある程度自分で処理するようにと渡されました。 今年の2月に11月~5月分の住民税の請求がきたので、その領収書とH21年度の特別徴収税額決定通知書をコピーしてファックスし、送る書類はそれであっているか委託会社に確認しましたところ、あっているのでコピーを郵送するよう言われ、郵送しました。 しかし、先日産休中の経理の女性から、○○(わたし)さんの住民税がおかしいことになっている。何故勝手に会社に納付書を持ってきて、委託会社に原紙を送るのか。○○さんの住民税はもう控除しないように社長に伝えた。といったメールが届きました。 社長に確認したら、社長と経理の女性のやりとりをしたメールを見せられて、結果わたしがずっと住民税を支払っていなかったのでこういうことになったと思うといったことが書かれていました。 前の会社では、毎月のお給料から住民税が引き落としされていたこと、やめてからも請求のきた住民税は既に支払済の旨を社長に伝えました。 その時に社長から特別徴収税額決定通知書は在住の市役所から会社宛に送られてくるので、それを委託会社に送るように言われました。 市役所にいつ送ってくるのか確認するように言われ、電話で問い合わせしたところ、会社から異動届が提出されていないので発行していないと言われました。 社長に異動届が提出されていないので特別徴収税額決定通知書が届かないことを伝えたら、それは委託会社に任せていると言われ、委託会社に確認を取ったら、書類を作成するだけで市役所には提出しないと言われました。 結局それは、電話で会社名等を告げたことで届出として認められ、7月末くらいに特別徴収税額決定通知書を送ると言われました。 今月の給与明細では、すでに住民税の項目で控除されてますが、市役所に確認したら、だいぶ金額が違っていました。 わたしがH21年度のものを送ってしまったからだと思いますが・・・。 長くちぐはぐな文章で申し訳ありませんが、この場合、わたしはどうしたらいいのでしょうか。 ご助力お願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 医療費控除後の住民税の減額
医療費控除後の住民税の減額 お世話になります。 ネットで調べたのですが、実例が不明でしてこちらで質問させていただきます。 私は、サラリーマンで21年分の確定申告を会社で終えています。 ↓ その後、東京都より22年分の住民税の額が決まりましたとお知らせがありました。(25万円) ↓ 先日医療費控除を行い、51400円の還付金が決定しました。 ここで住民税に関する疑問です。 すでに決定している住民税が、医療費控除を行ったことにより減額されるとおもうのですが・・ その場合、 (1)手続きは不要なのでしょうか。 (2)いつから減額されるのでしょうか。 ((3)いくらくらい減額されるのでしょうか。) まったく初めてなので、どなたかご教示いただけると幸いです。 ちなみに、21年度の申告内容は下記です。 給与 498,647円 手取り 3447,200円 課税対象所得 1934,000円 (差し引き所得税額 96,700円) 源泉徴収額 148,100円 医療費 620,000円 還付(予定)税金 51,400円
- 締切済み
- その他(税金)
- 住民税の税額控除について
先日、職場で平成20年度の住民税の決定通知書をわたされました。それを見ると、13,000円ほど税額控除がされていましたが、これって何による税額控除なのでしょうか?? 昨年、自宅を新築し住宅ローンを組み、平成19年の所得税から還付は受けましたが、それと関連があるのでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 国民年金基金は住民税の節税になるか???
こんにちは。 主人が個人事業主です。 国民年金基金に加入すると、住民税の節税になるでしょうか? 今年家の購入により住宅ローンを組む予定です。 住宅ローン控除により所得税はゼロになるので喜んでいたのですが、19年度より住民税の負担が増えたことで旨みが減りがっかりです。 少しでも住民税を少なくしたいと考えておりますが、表題のとおり年金基金や個人年金などの保険税は住民税に影響するのでしょうか?19年度からは所得税のみに影響して住民税には影響しない気がするのですが、保険屋は住民税対策にもなるというので、質問してみました。 詳しい方、よろしくお願いいたします。 また、住民税を節税対策について何か案がありましたら合わせてアドバイスいただけると助かります! よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住民税は控除対象にならないのですか?
住民税は控除対象にならないのですか? 無知ですいません。 社会保険料や雇用保険は控除され所得税などの課税対象外になってるかと思いますが、 住民税は所得税や次年度の住民税の課税対象になってしますのでしょうか? 今派遣で働いており、住民税は普通徴収になっています。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住民税の保険料控除について
こんにちは! 住民税を計算していて分からなくなったので質問させていただきます。 所得控除には生命保険料控除がありますが、計算基準になる保険料の支払金額は源泉徴収票が元になっているのでしょうか? 新生命保険料と介護医療保険のみの控除になるのですが、この度渡された税額決定通知書で、新契約の控除額(28,000円)を超えた金額が控除額に記載されてました。 地震保険は計算式通りに所得税の控除額の半額が記載されていたのですが… 見当違いでしたらすみません。 皆様のお力添えをお願い致します。
- ベストアンサー
- 住民税
お礼
なるほど~そういうことなんですね。 大変勉強になりました。 悩むとこですね。