• ベストアンサー

賃貸契約書の解釈と敷金返還額について教えてください。

takumaFの回答

  • ベストアンサー
  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 部屋のクリーニング代は原則として、大家さん負担です。 しかし、契約書に借主負担とあれば、それに従います。ただし、この場合でも、「本来は貸主負担であるところを、借主に負担してもらいます」という事前説明が必要となります。事前説明をしていなければ、大家さん負担です。 ところで、二つの特約ですが、素直に読めば、「クリーニング代は借主負担とする」ということと、「クリーニング以外のこと、例えば、借主がボール遊びをして窓ガラスを割ったなどの場合は、借主は原状回復しなければならない」ということをいっているにすぎないと思います。

Nivic
質問者

お礼

takumaFさん、ご回答ありがとうございます。 こういう客観的な立場からの指摘、本当に参考になります。 私ではどうしても主観が入ってしまって認めたくない部分なんかも出てきて、見方が偏ってしまいますし。 おまけに昨日は大家の対応にかなりイライラしていたので特に・・・。 ちなみに、契約を交わした際は、クリーニング代はこちら負担といわれた覚えがあります。 しかし、その時私は、クリーニング代は本来貸主負担であり、私の負担区分ではないということは知らず、またその説明もありませんでした。 ですから特約の有効性が問われることになると思うので、この点も含めて大家と平和に話し合って落としどころを見つけるつもりで行ったのですが・・・。 ところで、takumaFさんのご回答には二つの特約とありますが、特約はクリーニングの記述のある一文のみになります。 もう一文についてはまた別の場所に書いてあり、これら二つの文は文脈的なつながりは一切ありません。 そのような場合であってもクリーニング代全額請求は矛盾に当たらないと解釈されますか? 客観的な立場からの個人的な解釈の意見として、お聞かせ頂けませんでしょうか?

関連するQ&A

  • 敷金返還について(ハウスメイト)

    1年半住んだ2DKのマンションを退去します。 和室が2部屋なのですが、すぐにカーペットを敷いていて、ほとんど汚れていないので、畳の取替えはしなくてもいいかな? っと思っていたのですが、重要事項説明書に修繕負担特約が書かれていました。契約するときにはこんな説明されていないし、借りたことがないので、あまりにも無知でした。 次の各号については入居期間を問わず退室時に実施するものとし、その汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、乙が費用を全額負担するものとします。 (1)室内クリーニング (2)畳の部屋においては畳の表替え (3)障子・襖の張替え 住んでいた期間が短いし、綺麗に使っていたので、畳も襖も交換する必要がないと思うのですが、特約に書かれている以上絶対に従わなくてはならないのでしょうか? この特約事態が原状回復のガイドラインに違反しているんですよね? いろいろ調べるとハウスメイトはそういうところが悪徳な会社みたいですね。退去自体がはじめての初心者です。敷金は14万あずけています。全然たりないのでしょうか?場所は川崎です

  • 敷金返還

    以前、質問させていただきましたが、本日立会いをしてきましたので結果のご報告と再度の質問をさせてください。以前の質問URLはこちらですのでよろしければ御覧下さい。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2497790.html 契約書には以下のようにあります。 〔退去時の室内修繕規定〕 賃借人は通常、内装損耗費を除くその他の損耗費については負担いたしません。その代わりに本契約では全損耗費の一部である内装損耗費を特約事項として設け、賃借人に負担していただくよう定めました。 乙は本物件に入居することにより発生する汚損、破損等の修繕費用を負担する。またハウスクリーニング、フローリングの洗い、畳の張替え、ふすま、障子の張替えは乙の負担によって必ず行うこととする。 今日立会いの際に出た見積もりは、 クリーニング 3万5千円 テレビやパソコンのあった場所の黒ずみ 8千円 床がカーペットだったのですが、普通にベッドやテーブルを置いていた脚のところのへこみで4万ちょっと 合計8万強の請求になりそうだと言われました。 でも、立会いに来た人も管理会社の人間ではなく委託の人間のようで、あとあと管理会社と直接話し合ってくださいとのことだったので、その人には交渉せず終わりました。 私としては、クリーニング費3万5千円しか払うつもりはありません。 他は2年間住んでいれば当然のものだと思います。 この場合、消費者センターに行って相談するのがよいでしょうか? 以前住んでいたところではこんな請求されなかったので困りました。 どうか助けてください。。

  • 賃貸契約内容の解釈について

    賃貸マンションの賃貸借契約書について。 「敷金もしくは保証金」という項目に 「本契約が終了し、乙(賃借人)が本物件を完全に明渡し、かつ甲(賃貸人)に対する一切の債務を完済した日(乙の原状回復に要する日数を含む)より特別な場合を除き1ヶ月以内に甲の定める方法で敷金もしくは保証金を乙に返却する」 とあります。 これに従って、仲介である不動産が敷金清算をして、賃貸人である大家が、賃借人である私に敷金を返金してきました。 しかし、敷金返金後に、大家がこの清算に納得できないから、賃借人が負担すべき修繕費を負担しろと言っています。 でも、すでに敷金を返却してきたと言う事は、大家は納得の上でと解釈され、大家の言い分は無効となるのでしょうか?

  • 賃貸契約書の特約事項について

    契約書の特約事項に (7)【原状回復費用】本契約に伴う原状回復にかかる退室時のルームクリーニング費用および原状回復費用については貸主の負担とします。ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。 と記述されていますが、通常使用で生じた損耗は元々貸主負担で故意過失が敷金などから現状回復費用として使用されるんですよね? 特約事項だと費用かからないという事ですか? また「ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。」とは何を指すのでしょうか?

  • 敷金返還~契約書内容~

    はじめまして。質問させてください。(長文です) まだ退去ではないのですが、2年住んだ1Rを9月末に退去します。 ●敷金(保証金、と記載)は3ヶ月分(159000円)払っている ●家賃の滞納等、1ヶ月を超えるものは今までなし ●喫煙のため壁に黄ばみあり(吸う時は窓を開けていた) ●ウォークインクローゼット内、仕切り板が重みのためか、 若干劣化している ●壁は画鋲などをつかってポスター等貼っている(数箇所) ●床のフローリングは多少傷はあるが、大きなものはない ●契約書には捺印済(当然ですが) 以上が現状です。 そこで、契約書を読んでみると(乙が私(借主) 甲が貸主です) 「賃貸契約満了・解約により契約が終了した際は、乙は遅滞なく自費をもって本物件を原状回復の上、無条件で直ちに甲に明渡すものとする」 「乙が原状回復の義務を怠り、復旧工事をなさず、または物品等を残地したときは、甲は乙に変わって復旧工事をする。 これに対し乙は異議を申し立てできないものとし、また一切金銭的請求をできないものとする。 この復旧工事に要した費用はすべて乙の負担とする」 しかしガイドラインでは、 「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」 とあり、敷金はタバコのヤニによる汚れも含め、返って来ると思うのですが、いかんせんここの管理会社が普段から横柄な態度で、今から気が気じゃないのです。 上記の契約書内容は、敷金返還を訴える際に「特約」とされるのでしょうか。 敷金返還のプロ(業者)に頼むことも考えていますが、できれば自分で済ませたいと思っています。 アドバイスお待ちしております。

  • 敷金返還は?

    来週2年間住んだ部屋を退去します。 部屋は綺麗に使用していて、ペットは飼っていないし、タバコも吸っていないので壁紙なども綺麗です。 それで質問なのですが、契約書の特約事項に、 賃借人(乙)は入居期間の長短にかかわらず、退去時に補修費分担金を敷金より引き当てるものとする。補修費がこれを超過する場合には、賃貸人(甲)は乙に対して超過分を請求できるものとする。なお、入居の長短にかかわらず室内清掃、鍵の交換費用、及び使用中の汚損・破損その他修理が必要な補修費がこれを超過する場合には、甲は乙に対して超過分を請求できるものとする。 と書いてありますが、原状回復ガイドラインには貸主負担の具体例として破損・紛失していない鍵の取替えやフローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者によるハウスクリーニング等、他も色々書いてありますが、上記契約書には室内清掃~などなど記載してあるので請求拒否はできないんでしょうか? 回答宜しくお願いします。

  • 敷金返還 ハウスクリーニング料金

    お世話になっております。 来月で、およそ2年間住んだ賃貸マンションを退去します。 そこで敷金の返還について気になったので、もう一度契約書を読み返してみました。 すると以下のような記載がありました。 〔退去時の室内修繕規定〕 賃借人は通常、内装損耗費を除くその他の損耗費については負担いたしません。その代わりに本契約では全損耗費の一部である内装損耗費を特約事項として設け、賃借人に負担していただくよう定めました。 乙は本物件に入居することにより発生する汚損、破損等の修繕費用を負担する。またハウスクリーニング、フローリングの洗い、畳の張替え、ふすま、障子の張替えは乙の負担によって必ず行うこととする。 そしていろいろ細かい箇所の推定修繕費用を書いた表があり、その後に〔ハウスクリーニング料金表〕というものがあり、1Rは2万5千円~4万円と書いてあります。 つまりは、家賃の2か月分(およそ15万円)を敷金として預けているのですが、その中からどんなに差し引いても4万円+振込手数料や事務手数料などをのぞいた分は返ってくるという風に解釈していいのでしょうか? また、立会いの際にはその場で納得せず、見積もりを送って欲しいなどと言ったほうがいいのでしょうか? 当方女性で、自分なりに綺麗に掃除をして生活していましたし、タバコも吸いません。 書きもれがありましたら追加で補足させていただきます。 専門家の方、ご経験者の方、どうかお知恵を貸していただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • ★賃貸★退去時の特約に関して敷金

    賃貸物件の退去時における住宅の損耗などの復旧について教えてください。具体的に該当する懸念があるのは和室の畳にベッドを配置して凹みがあります。下記の特約事項がある場合にどう判断されるのでしょうか?過去の質問や検索などをしてみたのですが、調べれば調べるほど色々な回答や考え方があり、どれにあてはまるのかわからなくなってしまいました。ガイドライン、消費者保護法などの観点からもお聞かせください。長文と似たような質問であることをお許しください。 賃貸契約書にあるのは、 ○退去時は賃借人の費用負担にてハウスクリーニング代を含む現状回復のこと 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書にあるのは、 1退去時における住宅の損耗等の復旧について 費用負担の一般原則について (1)経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行います。 (2)賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等は、賃借人の復旧費用負担となります。 特約について 賃貸人と賃借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧の賃借人の負担について、下記の通り特約を定めます。 1、故意過失および善管注意義務を怠ったことによる破損・汚損・減失は経年年数を考慮せず全額負担とする。 (1)喫煙によるクロスの変色や汚れおよび臭気に関する原状回復。 (2)クロスのカビ (3)重量物の設置による床材等による凹み (4)フローリング・クッションフロア・カーペットの汚損・破損 (5)無断で動物(ペットを含む)を飼育したことによる汚れや臭気に関する原状回復 (6)ラクガキ・シール跡・ネジ穴の現状回復 2、借主は退去時に貸主指定の専門業者にて、全体的なハウスクリーニングを行い、その費用¥30000を負担するものとする。

  • 敷金返還裁判を見込んで契約しますが、勝目はありますか?

    特約の内容は「乙は本契約を解除し退去しようとする際は甲が見積もった畳の表替え、フスマの張替、ルームクリーニング、そのほか当該住宅に破損、滅失又は原状回復を要する箇所がある場合は、あらかじめ現状に復する費用を甲に支払わなければならない。又本原状回復修理は別紙・・・に基づいて行うものとする」そもそも、本契約上の原状回復とはH17.12.16最高裁判例による「通常磨耗補修特約」に該当しないと思われますので、退去時に故意過失による原状回復部分がない限りにおいて敷金全額の返還を求めるつもりですが、皆様の見解を御教授下さい。

  • 事業用賃貸、敷金返還

    8年入居後の敷金清算時、事業用、民間(住宅)用では扱い方、異なるのでしょうか? 現在、「原状回復」の名目上、多額の金額を請求されています。出来れば「国土交通省ガイドライン」経年変化の考えに基づいた捉え方で清算したいのですが、不可なのでしょうか? ※契約書(特約事項)には原状回復費用負担割合につての記載は一切ありません。