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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:42条2項道路が取り消されました)

関係者による建替え計画の通路重複利用問題

noname#78261の回答

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noname#78261
noname#78261
回答No.4

もともと敷地延長部分だったのですね。 状況ではやはり42条2項道路ではないように思います。 つまり、アパート建築の時はちゃんと確認してなかったのではないかと想像します。でも、その当時の役所の身内を悪いともいえないし(これは役所体質)、いまさら建ってしまったアパートを壊すことも不可能なので現状合法的な43条但し書許可を出して欲しいという事なのでしょう。 これは、もしかしたら裁判沙汰になれば勝てる内容ではないかと思うほどですが、本当に勝っても時間的にも金銭的にも損でしょう。裁判費用と期間を考えるとどうも許可を出してもらったほうが経費も少なく早そうです。 この間違いが誰のせいなのか、作為的なものであったのかどうかは、アパートの設計者に聞いてみたり、役所で基準法上道路把握をどのようにしていたかを精査しないと判断は付かないでしょう。 この損害について不満であれば原因を究明して認めさせ、その人に支払わせる方法になるでしょう。アパート建築中におかしいと気づけば対応策もあったかもしれませんが他人事ながら悔しい事です。しかも、一昔前とちがいは43条但し書許可は手数料がかかるんですよね。もちろん設計者にも費用を払わなければなりません。 総体的に考えると43条但し書の申請をするしかないと思いますが、裁判沙汰ではなくても、迷惑をかけたかもしれないアパート設計者や、建築主、役所と相談して費用負担の軽減を運よく図れればいいほうだと思います。ま、あまり期待できないけど。一度は聞いてみたい気がします。 でも、但し書もらうときにまわりの判がいると思いますのでそれをきっちりもらうためにも、くれぐれもけんかなどせず、気持ちを抑えて許可申請を取らないといけません。大変でしょうが、がんばって下さい。 もちろんそうでなければ費用覚悟で弁護士に相談です。 その場合も、有利な結果がでる可能性は、とりあえず無料相談や時間相談などで相談なさったらどうでしょう。

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