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人身事故で加害者の処罰を保留できますか?

n_kamyiの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

加害者の処罰を決めるのは警察官ではなくて、検察えお経て、裁判官になります。 従って、警察が聞くのはあくまで現時点での処罰感情なので、それを保留にすることに意味はありません。 書類が検察に送られて、今回は未成年なので、家裁に送られるでしょう。 家裁から呼び出しがあれば、ご質問者の考えを説明すれば良いです。 そもそも呼び出しがなければ、不処分です。 結論としては「お灸えお据える」ことはできません。 日本の法律は制裁的処罰をするようにはできていません。

yama444515
質問者

お礼

なるほどそういう仕組みなんですね。 事故は初めてではないのですが任意未加入者を相手にした 経験はさすがに無かったので(汗) 勉強になります。ありがとうございました。

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