• ベストアンサー

資格喪失期間も、傷病手当支金給期間に含まれるのですか?

bcdiyの回答

  • bcdiy
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.5

こんばんは。 不服申し立てをするときは、行政書士の資格を持った社会保険労務士が良いでしょう。良いでしょう。弁護士より負担が少ないです。また、司法書士は行政の不服申し立ての業務はできません。 一日でも早く回復を願っています。

tkawachi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >司法書士は行政の不服申し立ての業務はできません。 勉強不足でお恥ずかしい限りです。 今日地元の社会保険審査官と電話で話しましたが、 しきりに「保険者としては」と前置きして法解釈を説明され、 「被保険者として」の法解釈は聞く耳無しといった感じで 結局保険者よりなんだなと感じました。 15分程の水掛け論の末「審査請求書送ります」とのことでした。 どうせ却下するけどね、と聞こえてきそうな口ぶりで・・・ とりあえず必要事項の分量によりますが、1審は自分で審査請求書を書いてみようと思います。 再審査請求書は社会保険労務士さんに代書してもらいます。

関連するQ&A

  • 資格喪失後の傷病手当金

    この関係での質問が何件かありますが自分自身の確認のため教えてください。 (1)1年以上継続して被保険者(任意継続のぞく)であって退職時傷病手当金受給していた場合、退職後もたとえ保険に加入していなくても傷病手当金は引き続き受給できる。 (2)1年以上継続して任継除く被保険者で、退職後任意継続に加入。任継中にケガ等で傷病手当受給要件に該当した場合、受給できる (3)1年以上任継除く被保険者で、3月31日に退職する場合、29日、30日、31日の3日間、待期期間を満たせば喪失後の4月1日から傷病手当金受給できる。 以上の3点の理解でいいのでしょうか。よろしくお願いします。

  • ◆健康保険の傷病手当金〈資格喪失後の継続給付について〉◆

    ◆健康保険の傷病手当金〈資格喪失後の継続給付について〉◆ 私は子宮体がんで子宮全摘のため平成22年6月28日~平成22年7月7日まで入院していました。 お仕事は、平成22年9月5日に退職することは決まっていました。 ところが、検査の結果がんの進行が進んでいたため、リンパ節かくせいの手術を受けることになりました。 入院は9月3日からです。 その場合、資格喪失後の継続給付がうけられますか? ◇被保険者期間は継続7年です。 ●入院期間●       6月28日~7月7日       9月3日~9月末予定 ●医者の労働不能と認めてくれる期間●(証明してくれる期間)       6月28日~8月7日(退院後1ヶ月は証明してくれると言っていました。)       9月3日~10月末予定 ●仕事を休んだ期間●(全部不支給です)       6月28日~7月23日       9月1日~9月5日(9月5日は退職日) このようになっているのですが、 6月28日~7月23日(26日間-3日(待期期間))は問題ないと 思うのですが、 9月3日~入院の分の資格喪失後の継続給付がうけられますか? ★継続給付の場合、資格喪失日の前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けていること と なっていますが、これで言うと 9月5日が傷病手当金の支給される状態と解釈して9月3日~末予定の分まで 傷病手当金が支給されますか? ★それとも、8月8日~9月2日までは、働ける状態ですので、 9月3日~の分は、もう一度待期期間がもうけられ、 9月3日~9月5日まで待期期間で傷病手当金の支給は9月6日~。 資格喪失日の前日(退職日5日)には傷病手当金の支給を受けていられないと 判断して、資格喪失後の継続給付は受けられませんか? なんせ、たまたまギリギリになってしまって何処を検索しても 例がないので、回答宜しくお願いします。 ちなみに、申請書は、6月28日~7月23日の分も含めて 働ける状態になった時(11月始め予定)に申請しようと思っているのですが、 大丈夫でしょうか?       

  • 任意継続の資格喪失と傷病手当金について

    はじめて質問させていただきます。 よろしくお願いいたします。 昨年H20年3月より病気のため休職となり、傷病手当の支給を受けました。 その後、休職期間満了のため現在は退職し、健保組合での任意継続により保険給付の資格を得ております。 また、在職中の病気により、退職後も引き続き傷病手当の支給を受けております。 受給期間は、本年H21年8月をもって18ヶ月(1年6ヶ月)となり、満了となる予定です。 この度、来月に結婚することとなり、被扶養者について調べておりました。 今回の質問は Q1. このまま扶養に入らず、任意継続することは可能でしょうか? 調べたところ【傷病手当金の日額が3,611円(扶養認定基準の年収130万円÷360日) を超えていると扶養に入ることができません】とのことでした。 私の場合、傷病手当標準日額 3,333円 + 傷病手当付加金日額 917円(※)= 計 4,250円 が支給されています。 ※部分も日額加算され超過しているとみなされますか? Q2. Q1が不可能で、扶養者もしくは国民健保の被保険者となる場合は傷病手当金は支給停止になるのでしょうか? 大変面倒な質問になりますが、どうかご回答をよろしくお願いいたします。

  • 資格喪失後の傷病手当の継続給付について

    資格喪失後の傷病手当の継続給付について質問です。 色々調べたのですが、どうしてもわからないことが2つあります。 まず一つ目。 資格喪失日までに1年以上継続して社会保険に加入していれば、資格喪失後も継続して最長1年半の間、傷病手当を受けられるということなんですが… この資格喪失後の傷病手当は何処から支給されるのでしょうか? 私は現在、A保険組合に加入しているのですが、2月中旬に怪我をして休業している為、傷病手当の給付を受けます。(これから申請) 怪我を理由に今月末で離職することになった(雇用契約を更新できなかった)のですが、国民健康保険の方が保険料が安いので、A保険組合の任意継続はせず、4月から国民健康保険に切り替えます。 この場合、資格喪失後の傷病手当は、A保険組合と国民健康保険のどちらに請求をし、支給されるのでしょうか?? 二つ目。 社会保険に1年以上継続して加入していれば、資格喪失後も継続して給付される。 ということなのですが、これは私の場合、A保険組合に1年以上加入していなければならないのでしょうか? 去年の10月から現在のA保険組合に加入したばかりなので、半年しか加入していません。 ですが、過去に別の健康保険組合には継続して何年か加入しております。 この場合私は、資格喪失後の傷病手当継続給付は受けられないのでしょうか?? お詳しい方の知恵をお借りしたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 延長傷病手当金付加金

    延長傷病手当金付加金の質問です。 現在傷病手当を一年六ヵ月支給を終えて延長傷病手当金付加金の支給を三ヵ月いただいていますが、今月休職期間満了して退職することになりました。健康保険組合の規定に被保険者資格喪失後の受給が受けられないとありますが、退職後に任意継続被保険者に加入した場合、延長傷病手当金付加金の給付は引き続き受けられるのでしょうか。

  • 任意継続の資格喪失と傷病手当金

    今まで、健康保険の任意継続で傷病手当金の支給を受けてきており、 給付期限が2月25日までと迫ってきました。 いつも、申請から振込みまで2週間くらいかかるので、 2月25日までの手当金が自分の口座に振込まれるのは 3月10日過ぎくらいになるものと思われます。 毎月10日までに当月分の保険料を納める決まりになっており、 2月分は支払済みです。 しかし、3月以降の任意継続はしないつもりですので、 振込みがされる頃には資格を喪失していることになると思います。 手当金を申請する期間中の保険料を納めていれば、 振り込まれる日に資格を喪失していても問題ないでしょうか? 組合に直接問い合わせもしたのですが、 うまく質問できなかった為に思うような回答が得られませんでした。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 傷病手当金の被保険者期間の数え方について

    健康保険法における傷病手当金ですが、支給額の算定にあたって直近12ヶ月間の標準報酬月額をみますが、この12ヶ月間の中に資格を喪失した月は含まないでしょうか また資格喪失後の傷病手当金の支給要件として被保険者期間が1年必要ですが、資格喪失した月はこの被保険者期間(1年間)に含まれないでしょうか 理由も教えていただけたら助かります

  • 傷病手当金の継続給付について

    傷病手当金の継続給付について 健康保険法からの質問です。 法104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 と条文に書いてありますが、法附則3条5項のところで特例退職被保険者は、法104条の規定に 関わらず、支給されていないと書かれています。 そこで質問です。 任意継続被保険者の場合、法104条の規定の通り、傷病手当金は継続給付されるのに対し、 特例退職被保険者が支給されないのは何故でしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます。

  • 資格喪失後の傷病手当

    1.5ヶ月私病で会社を休んでいます。 9月から復帰して、休んだ分は傷病手当を受給する予定です。 復帰するものの、今まで通りの8時間勤務では勤務できなくなりました。 9月から社会保険が付かない勤務時間になって資格を喪失した場合、喪失前の 休んだ分の傷病手当は9月に申請できるのでしょうか? 社保加入期間は半年です。傷病手当は一度も申請しておりません。

  • 傷病手当金受給中の退職

    最近うつ病かもしれないと思う症状がありまして近々医院にて受診して もらわなければと思っています。 また、勤めてる会社は3月20日にて退職します。(解雇です) うつ病か何かは不明ですが、しばらくは休養が必要だと感じるので 医者の意見を求め、休職し、傷病手当金の受給手続きをしていきたいと思っています。 しかし、平成19年4月から法律が改正され、平成19年4月以降で、 健康保険の任意継続者の傷病手当金の受給ができなくなるとの事で、 3月20日以降の退職後は傷病手当金は出ないのか?出るのか?がどうなのか分かりません。 3月の20日までは出るが、それ以降は出ないのでしょうか? それとも、退職前に、受給していたのなら退職後も出るのでしょうか? ※健康保険被保険者の期間は1年以上あります。 ※退職後の健康保険は任意継続します。 また、失業保険については健康保険の傷病手当金の給付日数が完了する日か、完治する日まで、受給延長の手続きをすればよいのでしょうか? 詳しい方宜しくお願いいたします。