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障害基礎年金申請中の対応に呆れる私の愚痴と疑問
kurikuri_maroonの回答
障害基礎年金をもらう理由となった傷病の初診日が 20歳よりも前のときは、次のような扱いとなります。 1.初診日から1年6か月経った日(障害認定日)が20歳より前のとき ⇒ 20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)に障害の状態を評価 2.障害認定日が20歳以降だったとき ⇒ 障害認定日当日に障害の状態を評価 1と2の場合は、その「評価をする日」に 障害基礎年金の1級か2級の状態にあてはまっていれば、 その日までさかのぼって、障害基礎年金をもらえます。 これを「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と言います。 但し、さかのぼれるのは、いまの請求を行なった日からさかのぼって 最大5年前の分までです。 ですから、ほんとうならば20歳までさかのぼれる場合であっても、 最大5年前までの分を超える所があったときには、 その「超えた所」は「時効」ということで、もらうことができません。 3.上の1と2の「評価の日」に、1級か2級にあてはまらないとき ⇒ あてはまる状態になった日が「障害認定日」 ⇒ このタイプは「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」 ⇒ 請求を行なった月の翌月の分からもらうことができます ⇒ いままでの分をさかのぼってもらうことはできません ⇒ ここは要注意!20歳前傷病なら皆さかのぼれる、ということではないわけです 要するに、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、 障害認定日のときの障害の評価(1級か2級になるかということ)で 遡及請求になるかどうかが決まります。 遡及請求が認められると、 初めての障害年金の支給日に、さかのぼった分がまとめて払われます。 かなりの金額になりますが、障害年金は全額非課税なので、 そのへんは心配しないでも大丈夫です。 障害基礎年金1級・2級をもらえる人で、 かつ、厚生年金保険の被保険者でない人の場合には、 つまり、自分で国民年金保険料を支払う必要のある人の場合には、 保険料の支払いの法定免除(全額免除)を受けることができます。 但し、免除については「遡及請求の分までさかのぼる」ことはせず、 「免除を受けたいです」とお願いしたあとから免除が始まります。 20歳前傷病による障害基礎年金では、 1年間の所得が多い・少ないかによって、支給する・しないを決める、 ということも行なわれます。 ですから、必ず「所得に関する書類」が必要になります。 役所もそれは頭に入っているはずなんですけれど、困ったものですねぇ。 いずれにしても、それほど心配はいりません。 もうしばらく待つ必要はありますが、きちんと支払われますよ。
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