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区間変更の取り扱いについて

townserの回答

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.3

まず原券の条件が、「101km以上」であり、かつ「大都市近郊区間内の駅相互でない」ため、経路変更-打切計算を行います。 実乗車経路で、原経路から変更後の経路への分岐点となる品川駅を変更開始駅として取扱い、変更後の品川~新横浜(在来線経由)の運賃450円から、不乗区間の品川~新横浜(新幹線経由)の運賃400円を引いた差額50円を不足額として支払うことになります。 なぜ品川かというと東京~品川間は新幹線も在来線も同一路線として見なされているからです。(別線区間は品川~小田原間なのです) >横浜市内→会津若松の乗車券を塩釜までに変更 についても全く同様です。 発駅計算となるのは原券が「100km以下」または「大都市近郊区間内駅相互である」ことが条件となり、それ以外はすべて打切計算です。変更後が大都市近郊区間内駅相互になるからといっても、原券が大都市近郊区間内駅相互でなければ発駅計算にはなりません。あくまでもどっちで計算するかは原券で判断します。 なお、変更後の乗車券の有効期間は(有効開始日に取り扱った場合は)2日のままです。 これは(原券の有効日数)-(経過日数)と(変更区間の営業キロに対する有効期間)-(経過日数)を比較し、多い方の日数を有効期間とするためです。

drakichi70
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 横浜市内から会津若松の乗車券を仙台市内に変更は200km以内なので不可との事でしたが仮に札幌までに変更すると郡山・札幌は優に200kmを超えますので札幌市内までの区間変更乗車券が発行されるのでしょうか?

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