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簡易保険について
sho53の回答
契約形態は.... 契約者 祖父 被保険者 孫 満期受取人 祖父 死亡受取人 祖父 となっているのではないでしょうか? この場合で祖父さんが亡くなると、 祖父さんの遺族がこの保険を相続することになります。 孫さんは祖父さんの遺族にはなりませんので、 代襲するような条件がない限り、相続する権利はありません。 祖父さんが亡くなった時でも孫さんに引き継げるようにするには、 契約者を孫さんに変更するのが一番分かりやすい方法です。 その際は併せて満期保険金受取人も孫さんの名前に変えておく必要があります。
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