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子と孫の養子縁組と相続 父の反対

vorinchanの回答

  • vorinchan
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

こんにちは。 #1さんのおっしゃるとおり、質問者さんのお父様が母方の祖父様と 養子縁組されていないのであれば、今のところ、祖父様の相続人は 質問者さんのお母様、そのご兄弟、ご存命であれば祖母様です。 お父様は一円ももらえません。 ここで、質問者さんが祖父様と養子縁組されれば、質問者さんも 相続人となります。 そして、仮に質問者さんが未婚で子供もなく、ご両親より早く亡くなれば、 お父様が質問者さんの相続人になることはあり得ます。 また、お母様が亡くなれば、お父様と質問者さんが相続人になります。 これは養子縁組後であっても変わりません。 家を継ぐことと、法律上の相続するということは意味が異なります。 今回は、質問者さんが家名を継いでお墓や先祖代々引き継がれている ものを守るために養子縁組されるのであれば、お父様の反対に対して、 相続が目的ではないとはっきり示されてはいかがでしょうか。 また、家名を継ぐということは、祖父様が亡くなった後のご法要、 祖父様以外の先祖の供養、所有されている家や土地があればその管理など、 やたらとお金がかかるものです。 その辺の覚悟をされて養子縁組に挑まれた方がいいかと思います。

SIN4426
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここに書かれている事を十分注意したいと思います。

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