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債務者が死亡した場合について

kinaiaの回答

  • kinaia
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回答No.3

子の債務は、子に子がいない場合は配偶者及び親が相続人となります。 配偶者もいない場合は親のみが相続人です。 相続とは、被相続人が有していた一切の権利義務を包括的に承継する者ですから、債権・債務ともに相続することになります(896条)。 被相続人が債務超過、財産がマイナスの場合、相続放棄をすることで債務、マイナスの財産の相続を免れることができます。この場合は、被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすることになります(938条)。 よって、相続放棄によって親はローンの支払いをしなくてよいということになります。ただし、子のローンについて保証人になっていた場合は別です。別途、自己破産などの手続が必要となります。 http://www.so-kai.com/31.html なお、相続放棄は代襲相続の原因とならない(887条2項3項参照)、かつ、相続権があるのは被相続人の兄弟姉妹まで(889条)なので兄弟姉妹までが相続放棄すれば返済を逃れることができます。

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