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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:[青色申告] 損害保険料の経費算入について)

青色申告で損害保険料の経費算入は可能か?

sionn123の回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 tokizouGさん こんばんは  30年分の保険料を支払おうとも、保険の契約期間が1年と言う事ですと平成18年分の経費上は1年分(つまり57456円)しか認められないと思います。  仕訳は 前払費用 xxxx/○○ xxxx (○○は現金支払いの場合は「現金」口座振込みの場合は「普通預金」です。)として支払った日付で記載します。  そしてこの57456円分の損害保険料は18年の決算時に経費に振り替えます。仕訳は 保険料 57456/前払費用 57456 です。  この控除証明書は、控除に使うため確定申告書に添付する事になります。したがって控除証明書そのものを取っておく事が出来ない為、コピーを取っておかないと、後日税務査察が有った時に領収書との照らし合わせで保険料が合わなくなりますから、必ずコピーを取り他の領収書と一緒に保存しておいて下さい。

tokizouG
質問者

お礼

sionn123 様、ありがとうございました。 とてもわかりやすい説明で助かります。前払費用というものになるのですね。 それと、控除証明書の保存については頭になかったので早速コピーを取り ファイルしました。 ただ、仕訳の件で気になることがひとつあります。 この損害保険料を一時払いしたのが、白色申告していた平成17年で、 その年の確定申告では経費として57,456円の損害保険料を計上して、実際に 支払った保険料の総額は表に出ていません。もしかしたら、この事が今回の 仕訳に影響するのでしょうか・・

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