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ponta68の回答

  • ponta68
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回答No.4

破産という言葉が簡単に出るようですが、破産した場合本人は借金がチャラになります。では破産される業者の方はどうなるのでしょう? まず約半年~1年は延滞不良債権ということになります。たいていの業者は支店を複数持っており、各支店は不良債権の減少を本部より指示されています。つまり1件破産があれば半年~1年は無抵抗で不良債権となり、それは数字として表れ、支店で一生懸命頑張っている店長、社員を苦しめます。それは積もれば、給与等にも影響します。一生懸命頑張っている店長、社員は、何も努力せず、無計画にだらだらと借金を重ねてしまったどうしようもない人間のせいで、迷惑を被ります。 また破産で貸し倒れとなった債権の半額に相当する金額は、法人税から免除されます。つまり上記のどうしようもない人間のおかげで、本来得るはずであった法人税が減ります。逆に考えれば、破産のうち半分は国民が負担することになります。 何を言いたいか? 「子供のためにも親が払うのは良くない。」 確かに正論ですが、破産は上記のように業者、国民に迷惑をかけます。そして迷惑をかけるのは無計画でどうしようもない多重債務者です。そしてそれをしつけ、養育してきたのは、その多重債務者の親です。 親が子供に破産をさせる事を、「突き放した方が子供のためになる。」といいますが、その尻拭いを罪のない業者、国民に負わせる事は平気ですか??せめて我が子のケツは親が拭こうと思いませんか? 破産に対して厳しい意見でした。あまりに破産を軽く考えすぎと思いましたので。。無視していただいてもOKです。 *破産、親払いどちらにせよ、子供の深刻はあてにせず、 1.件数、金額は各都道府県の信用情報センターに問い合わせる。 2.貸付禁止は各都道府県の貸金業協会に問い合わせる。 1.2とも条件があるので詳しくはまずTELで問い合わせる。 1.2のTELは借入先の業者(なるだけ大手)に問い合わせればOK。 破産、貸付禁止依頼ともに期限が過ぎれば情報から消えます。一生安心ではないのでご注意を。

kanasaepapa
質問者

お礼

ありがとうございました。あなたのおっしゃる通りと思ったので、質問したのでした。

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