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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金の支給期間について)

育児休業給付金の支給期間について

noutenkiの回答

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  • noutenki
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回答No.1

育児休業基本金は、支給単位ごとに支給されます。 支給単位とは、育児休業の始まった11月19日より12月18日が1支給単位。12月19日より1月18日が1支給単位です。 その1支給単位のなかに20日以上の休業日があれば、支給されます。 あなたの場合、7月19日から8月18日までの1支給単位分と8月19日 から8月20日の2日分が支給されていないと推測いたします。 子供さんの誕生日の2日まで(民法では誕生日の前日に1歳になります)育児休業をとった場合、最後の支給単位は丸々1ヶ月ありませんので、最後だけは、日割り計算されます。 これは、予定日より早く復職した場合も同じ扱いです。 育児休業給付金は、支給申請期間が決まっています。仮に早く復職しても、あらかじめ指定された期間に行います。この期間が過ぎると受給できません。多分、あなたの最後の申請期間は11月30日までと推測いたします。会社はすでに申請されているのでは、ないでしょうか?確認してください。

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