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新会社法でのB/Sの純資産の部の表示について

cobra2005の回答

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  • cobra2005
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回答No.1

新会社法に限らず旧商法から、会社計算規則などで列挙されている項目であっても残高がなければ表示は不要です。 これに関して根拠法令などはないと思います。 実際、B/Sの資産の部は流動資産、固定資産、繰延資産に区分しなさいと条文では言ってますが、繰延資産のない会社は繰延資産の区分は表示してませんよね。

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