• ベストアンサー

任意継続と出産手当金

yoshizovvvの回答

回答No.1

こんばんは。 >6/25から扶養に入ることができる… ご存じなようですが、任意継続被保険者は自分の自由な意志では止めることはできません。 >今のところ医者に行く予定もなければ6/13~6/24は自腹覚悟で無保険期間を乗り切る方がいいのでしょうか? あまりお薦めはしませんが、一つの方法ではあります。 ただ、6月に任意継続の保険料を払っても、国民年金の第3号被保険者になることはできると思います。 6/25に旦那さんの被扶養者となれる基準に該当(出産手当金終了→収入無し)しますので、 旦那さんの会社から社会保険事務所へ届け出てください。 医療は自分の健康保険・年金は第3号というふうになります。 私見ですが、無保険は回避された方がいいと思いますので、その後はお任せいたしますが、 6月分の健康保険料は支払って、年金は旦那さんの第3号というのがいいのではと思います。 また、出産手当を受給する以前も、第3号被保険者になれたという可能性もありますので、 これも会社の担当者と社会保険事務所に相談された方がいいかも知れませんね。

tomopam
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! yoshizovvv様のおっしゃるとおり6月分の健康保険料はとりあえず支払って、年金は第3号というのがいいような気がします。 そういった手続きができるのか主人の会社の担当者の方に一度聞いてみます。

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