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任意継続中、、出産手当金はもらえるの? 

motokenの回答

  • motoken
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回答No.5

>現在の社会保険加入取り消しが認められれば、いいのですが、1ケ月本人として、加入した事実が残っている以上無理かな・・と  残念ながら、会社に勤めて、そこで健康保険等が適用された時点で、自分の希望に関わらず法的にはそこで任意継続は資格喪失です。4月からの社会保険への加入は取り消す事が出来ません。任意継続の資格喪失の手続きをおとりください。その場合、過剰の保険料があれば返金されます。 このまま健康保険に加入していれば、当然出産すれば出産手当金や出産育児一時金を請求できますし、今度の健康保険が組合健保なら更に付加給付がつく場合がありますので、ご確認ください。

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