• 締切済み

最初の年金の受給日について

3月17日に満60歳になる女性です。 昭和21年生まれなので60歳から満額受給できるものと思っておりますが、最初の年金が受け取る日は何月何日なのかわかる方は教えてください。 受給手続きは誕生日前日に社会保険事務所にいきます。

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

No.1walkingdicさんの補足になりますが、はっきりいっていつ支給が開始されるかははっきり断言できません。書類に不備がなく、かつ、所轄の社会保険事務所(もしくは共済組合)が多量の受給権者を扱うような地域(大阪、神奈川、北海道など、人口の多い地域)でなければ、6月15日に支給されることになるでしょう。 しかし、おそらく社会保険事務所の担当者もいつから支給できますとははっきりいわないのではないのでしょうか。実際に年金の決定事務を行うのは社会保険業務センターになりますし、社会保険事務所はただ単に受け付けて、進達事務を行うに過ぎませんから。 なお、年金は基本的に偶数月に支給されますが、4月15日支給の可能性がない理由は、年金の受給権が発生するのは誕生日の前日(294vuさんの場合は3月16日)となりますが、実際に支給の対象となるのは当該日の属する月の翌月分から、つまり4月分からとされているからで、各支給月に支払われる年金は、その月の前月、前々月の分とされているからです。早くとも、4月、5月分が6月に支払われることになるということですね。 ただし、6月支給に間に合わなくとも、8月支給期に4月~7月分がまとめて支払われることになるので、金銭的に損はないですし、たとえば6月に年金出ないからといって引き続き在職していると、その分年金は停止されます(報酬の額にもよりますが、全額は出ないでしょう)。 おって、この在職している間の停止は、「厚生年金(もしくは他の年金制度)に加入している」ことの条件とした停止ですので、働いていても、たとえばパート勤務のように正規の職員の3/4の時間で勤務するなどすれば、厚生年金から脱退することになり、停止の対象とならなくなります。 まあ、厚生年金をかけ続けていれば、その分退職したときの受給額は増えるわけですし、その間に重度の障害に陥るような傷病を患えば、おそらく老齢厚生年金よりも高い障害厚生年金が支給されることになりますから、一概に働くのと辞めるのと、どちらが得とか損とかはいえないわけですが。

294vu
質問者

お礼

aobachanさん ご回答ありがとうございました。 とってもわかりやすい説明で納得できました。 また質問する機会がありましたならばもよろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>昭和21年生まれなので60歳から満額受給できるものと思っておりますが 特別支給の老齢厚生(または共済)年金などの話ですね。(国民年金は65歳から) 通常手続きから受給開始まで2~3ヶ月かかります。(はっきり決まっていません) ただ受給日は偶数月の15日と決まっています。(年金制度が上記とちがうものの場合は異なることがあります) だから早くて6/15、遅いと8/15ですね。

294vu
質問者

補足

walkingdicさん 回答ありがとうございました。私は厚生年金に26年国民年金に5年(すでに完納済み)計31年になります。 よって、老齢厚生年金が受給できるものと思っています。 質問の主旨はそのことではなく、実は受給月によって現在の仕事をいつ辞めるかを決めたいと思っていますので、できれば正確な受給日を知りたいのですが、それはもらってみなければ6月か8月か、わからないということなのでしょうか?

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