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高校レベルの政治経済の勉強をしています。

thorの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

何が知りたいのか、質問が要領を得ません。 今回の解散は、単に、日本国憲法第7条の規定により、内閣が天皇に助言しての衆議院の解散です。 憲法には、内閣不信任決議があったときの解散しか書いてないのですが、憲法7条を根拠として、内閣はいつでも衆議院を解散できるという解釈になっています(憲法学者の中には、7条は手続きを定めただけなので、不信任決議があったときしか解散はできない、という主張もありますが)。 郵政民営化法案は、参議院で否決されて、衆議院に返付され、衆議院で2/3以上の賛成で可決するか、両院協議会を申し入れるか、というところで解散になったことになります。 失礼ながら中学校レベルですが。

charparkave
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「単に」とありますが、理由があるんですよね? それが文面からは読み取れないのですが、できればわかり易く教えていただけますか? また、3段落目の「2/3以上の」という部分は、衆議院の優越の中の法律の議決という項目で出てくる数字と同じですね。両院協議会っていうのはそこに書いてないけど…。 確かに中学レベルかも。センターではあまりこういう問題がないと思います。中学のときってこういうことをおぼえている人がたくさんいた気がします。

charparkave
質問者

補足

なんとなーく、かみ合わないのがわかった感じがします。私は、今回の決議の種類が知りたいというのか…、どのジャンルかな、と思ったんです。予算とか、条約とか、内閣総理大臣の指名とか内閣不信任決議とか、っていうのが、私の本の「衆議院の優越」の中にあるのですが、その中のどれでもないので、残ったのが法律の議決だったんです。だからこれかな? と思ったのですが、どれも関係ないのかな? 具体的に現在起きていることを教科書に当てはめて考えたかったんです。 それと、解散のことはほとんど知りません。解散したんですか…? 私の勉強した衆議院の優越の中の、法律の議決に当てはまるのなら、否決したなら、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決→成立、とあります。それなのになぜ第7条で解散、となるのですか?  この本は、参議院での否決、という言葉もなく、60日以内で参議院で議決しないときに、否決、と書いてあります。郵政民営化って、法律ではないのですか…? それとも私が読むべきところを間違えているのでしょうか?

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