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塀の基礎部分でも越境してはならない?

rara89の回答

  • rara89
  • ベストアンサー率37% (14/37)
回答No.3

越境してはいけません。 ただし、民法上、隣地管理者の了解(覚え書き等の書類にして下さい。)があれば構いません。 ただ、書類するという事は、相手の撤去要請については応じなければいけません。 私の経験上、今まで越境した建築物に携わった事はありません。 将来的にもめ事にならない為にも。。。 今の質問では隣地となっていますが、この隣地が道路若しくは公の地面であれば話は変わってきます。

noname#232733
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 越境してはいけない、ですよね。 よく、ギリギリに建っているのは、どうしているのかしらと・・。

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