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任意継続-出産手当金支給決定時期

tokimekisyarousiの回答

回答No.6

>資格喪失は納期限の翌日であり、その日までに産後56日経過していれば、受給確定されてなくても(通知が来てなくても)支給される との解釈で間違いないでしょうか? その解釈で間違いありません。 尚、出産手当金の請求は、事前に請求できるはずです。 手元の出産手当金請求書のフォームをみると、分べんの日付が「実分べん」か「予定分べん」かを記入する欄があるくらいですから。 ですので、産後56日が経過する前にさっさと手続きしちゃいましょう。 ちなみに、被保険者期間が1年以上のケースですが、資格喪失後に出産手当金の受給した場合で、出産が、退職から(正確には資格喪失から)6ヶ月を過ぎてしまったときは、返金しなければいけないということも思い出しました。 最後に、出産育児一時金の請求も忘れずに。

Chari777
質問者

お礼

tokimekisyarousi様 疑問点完璧にクリアーになりました! 出産手当金請求書フォーム、すでに記入もし(書ける部分だけですが)入院準備品の中に入れてます。 本当に、大変短時間で丁寧に答えて下さってありがとうございました!!

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