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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同一企業内で20万円以下の副収入を支払った場合の会計処理)

同一企業内で20万円以下の副収入の会計処理

yhanchanの回答

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  • yhanchan
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回答No.3

#2の続きです。 >従業員YさんはB事業所で働いているのですが、給与はA事業所が負担する事になっており、A事業所で年調も行っています。その金額が足りないと本人が希望した為、B事業所が独断でY従業員に支払っているのが1万円です。 この文章だけで判断すると、B事業所から支払われているものは「給与」となると思います。 >B事業所からは源泉徴収票も交付していません。 >それなのに会計上「給与手当」で計上するのはどうなのでしょうか? 本来、正しく処理すべきものを正しく処理していなかったためのものですので、正しく処理すればよいと思います。 この支払いを「給与手当」勘定で処理する方法が正しい会計処理となりますが、会社の事情で他の勘定科目で処理しても、税務上は「給与」となります。 税務調査で指摘を受け、このような状況を説明すると「給与」認定を受けることになります。 >それで、支払ったものを給与でなく、 お礼、外注に出した手数料、等という事にする。 つじつまを合わせる事は不可能か?と考えているのです このご質問については、回答しかねますので、Yさんのお知り合いにご相談されてはいかがでしょうか? >本人と会社の関係が深い為、 >その従業員にとって良い方法をとってほしいと言われています。 >Y従業員は他に収入は全くなく、もし確定申告をしても、控除が多い為、税額が0になります。 最終的に所得税が「0」となるのであれば、余り小細工せずに正しく処理した方がよろしいと思います。

sakuma152
質問者

お礼

何度も回答頂き、とてもよく理解できました。 会社とYさんに説明し、正しい処理にしようと思います。 助かりました。ありがとうございました。

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