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もし第三者傷病届けをしなかったら・・・

donbe-の回答

  • donbe-
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回答No.2

★通常のケガとして扱われるのでしょうか? 扱われません。 あなたはケガをしたとき、医師に聞かれませんか?受傷原因を・・・・! 診断書には受傷原因がかかれます。ですから不法行為によるもので、自損によるケガでないとわかります。 一方自損によるケガと、ウソの申告をしますと、自賠責などの保険が適用されません。(自動車事故でないから)当然、慰謝料・休業損害などの補償ナシ 不正受給になります。保険金サギ!? 手続きをしなければ、最初から健保はつかえません。 届けには治療費を病院に直接振り込むよう記載があります。これによって確実に金銭が入金される保障が確保されるため、健康保険が使えることになります。 健康保険組合は治療費を病院に支払い、その支払い分を加害者もしくは加害者加入の保険会社に請求することになります。 手続きをしなければ不法行為によるケガとして病院は本人に一般診療として高い治療費を請求します。 あなたは「第三者行為による傷病名届け」なる書類を見たり書いたりしたことがありますか? 被害者・加害者・自賠責・任意保険会社・念書・事故証明書(添付)記入します。 これは一時立て替え制度であり、被害者・加害者のための救済制度でもあります。 病院からの情報は診療報酬明細書(レセプト)によって通知されます。

lululu1212
質問者

お礼

早々のお返事有難うございます。 自損による怪我にした場合、自賠責に請求できなくなるんですね。相手方(加害者)は出来るようなことを言ってたのですが・・・。 すでに交通事故として病院に通っておりますので、きっと病院も今更自損としては扱ってくれないでしょう。 やはり相手方(加害者)の話を鵜呑みにせず、健康保険を使う場合は正式な手続きをとりたいと思います。 貴重なお時間をどうも有難うございました。

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